【野川忍】「労働法学者」という無駄飯食らいat JURISP
【野川忍】「労働法学者」という無駄飯食らい - 暇つぶし2ch2:法の下の名無し
12/07/21 01:41:08.54 RhLj+RcM
ま、法学者という人種はほとんどそうですわな

3:法の下の名無し
12/07/21 22:06:05.62 m5olrhbq
[学生]解雇規制の緩和は,人材育成という点で良くない。
[教師]そのとおりかも。
[学生]解雇自由は日本のメンタリティにあわない。
[教師]うーん,議論がアバウトだね。
[学生]採用の失敗のリスクがるから,解雇はもっと自由に。でも勤続年数が増えると,解雇規制は必要。
[教師]そうそう。それは,試用期間中に解雇規制を緩和すべきという発想につながるよね。『25の疑問』の第9話を読もう。勤続年数と比例した保護ということは,どこかで考えてもよいでしょうね。
[学生]解雇規制がなくても,企業は大事な人材は解雇しないのでは。
[教師]解雇権濫用法理は,そもそも自生的な法理だからね。
[学生]でも,使えない人材であれば解雇されてしまう。この人達はどうすればよいの。
[教師]そうだね。それは,その企業で雇用の責任を負うのか。社会保障に任せるのか。
[学生]解雇されても,転職サービスがきちんと整備されていたり,失業保険が完備していれば,それでよいのでは。
[教師]君たちは,どうもフレキシキュリティが好きそうだね。でも,これはコストがかかるよ。
[学生]簡単に解雇するような会社には誰も行かないのでは。
[教師]そうそう。それが評判のメカニズム。それじゃ,ほおっておいても,解雇がなされないのであれば,解雇規制は不要ということになるのかな。
[学生]でもやはり解雇規制は必要かも。評判を気にしない企業もありそうだから。ただ,解雇が不当でも無効となるというのが硬直的かも。
[教師]そこから,金銭解決という話が出てくるんだけれど。
[学生]金銭解決は,魅力的。でも,中高年であれば,最後まで面倒みてもらうくらいの額にならなければ不十分では。
[教師]そこまで企業が保障するのは現実的ではないね。
URLリンク(souchi.cocolog-nifty.com)

4:法の下の名無し
12/07/21 23:43:52.83 E66PAMDU
>>3
著書読んだことあるけど、大内センセはけっこうまとも。

5:法の下の名無し
12/07/22 13:14:41.46 K65Ot98X
【謀略党派】NPO法人POSSE【政経研・都立大G】3

党派拡大のためならばどんな汚いことでも実行するゲバルト集団。過去には都立大民青を潰すために警察や極右とも連携し、竹内ブント壊
滅のためSLAPP(恫喝訴訟)で追い込んだ。フリーター労組には盗聴を工作員候補者に強制し、工作員は良心の呵責に耐え切れず逆にフリー
ター労組に加入。過去には京大において革マル派と連携して中核派と暴力衝突。犯行者は後に逮捕されるという事件も起こした。出自はブ
ント戦旗派の一分派が母体となり、毛沢東思想の注入、学習における黒田理論取り込みなど、謀略党派としての素養を磨いて今日に至る。
京大政権研グループの雑誌名は「アジェンダ」、都立大グループの雑誌名は「POSSE」。党派色を隠すため「NPO法人」という手法を使って
いる。実態は革マル的「学習グループ」の形態で市民運動に侵食している。このスレッドはNPO法人POSSEや京大政経研の悪事を暴露するも
のである。POSSEからの破壊工作員による挑発には断固とした対応を皆に望む。

【POSSE (NPO法人)の概要説明】
特定非営利活動法人POSSE(ぽっせ)は、新左翼 (日本)党派京大政経研グループの組織拡大方針に基づきNPO法人の形式を取り設立された。
若者自身によって若者の労働問題を解決することを目指して設立された特定非営利活動法人(NPO法人)である、と自称している
新左翼党派京大政経研グループの組織的潜入オルグとして中央大学に入学し労働法を学んでいた今野晴貴らが、2006年6月から7月にかけて
学生と若者の労働実態を調べるアンケート調査を実施したことが団体設立のきっかけである、と述べている。
スレリンク(kyousan板)

6:法の下の名無し
12/07/27 20:13:14.52 TBxCPT8C
諸悪の根元は、解雇規制にある。

昭和50年。最高裁判所は、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、
権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」とした。これは、近年、労働契約法に取り入れられて立法化されたが、
この解雇権濫用法理によって、実務上、会社は、とにかく解雇ができない。絶対できないということもないのだが、かなり難しい。
私たちも、会社側の相談を受ける場合、解雇しても裁判では相当な確率で負けちゃうことを説明して、解雇以外の方策を採るようにお願いすることが多い。
会社としては、解雇できないとなると、正社員を雇えないということになり、雇用調整のため、契約社員や派遣やアルバイトを活用することになる。
結果、ハイリターンを得られる正社員の地位は安泰で、それに対し、ローリターンの非正規雇用者は雇用の調整弁として、吹けば飛ぶような立場にならざるを得ない
(中略)
そんな閉塞して硬直した「身分社会」を打破する方法は、実は簡単。解雇を自由にすればよい。そうでなくても、解雇規制を緩めなければダメだ。
会社も、解雇が自由であれば安心して人を雇えるし、有能で意欲のある労働者なら仮に解雇されても別の会社が雇う。だって、
もしミスマッチが生じても直ぐに解雇できるんだから。腕一本で高報酬を求めて会社を渡り歩いていくハイリスク・ハイリターンな生き方もあり得るだろう。
雇用機会が増えるので、一時的に退職して、しばらくしてから、再び正社員として働くというような生き方だって今より現実的だ。
他方、そのような度量はないけど、コツコツとローリスク・ローリターンな人生を選択する人だっていてもいい。

ローリスク・ハイリターンの悦楽 宮本督弁護士
URLリンク(www.nakashimalaw.com)

7:法の下の名無し
12/08/11 18:30:22.62 Tg/pdxko
八田達夫『ミクロ経済学』 終章「効率化政策と格差是正政策の両立」

<借地借家法正当事由にしろ、解雇規制にしろ、長期契約継続法理による強行規定は、
基本的に、まだ契約していない人たちを犠牲にする既得権保護政策の一種です。
長期契約継続法理は、日本社会の再分配政策を律してきた「既得権保護原則」に基づいた政策の一種だと言えるでしょう。
 長期継続契約の保護を行うことの問題は、個別の悲惨さに目を奪われて、保護を行うことが、
結果的に、契約の当事者以外の人たちに、より大きな悲惨を生むことを無視していることです。
 経済学の特徴は、ある政策の評価をするときに、その政策がもたらす便益をその政策がもたらす社会的機会費用と比較して判断することです。
それに対して、判例を作っていった裁判官たちは、個別の係争の事情に目を奪われて、
自分たちが作った判例の社会的機会費用を評価する余裕がなかったのでしょう。
(1)借地借家法における強行規定は、家主の借家供給を抑制し、
(2)貸金契約における強行規定は、貸し主に金を貸さなくさせ、
(3)解雇契約における強行規定は、雇用を削減させることなどには思いいたらないのでしょう。
さらにこれら強行規定のいずれもが、目の前にいるかわいそうな人の既得権を守る代わりに、
個別の係争とはまったく関係ない真の社会的弱者に対して大きな犠牲を払わせる結果をもたらします。
これまでの法曹教育で経済学が意味ある形で取り入れられていなかったために、裁判官たちは、
そのことについては、考えも及ばないのでしょう>。
URLリンク(mojix.org)
URLリンク(mojix.org)

8:法の下の名無し
12/08/11 18:40:09.15 Tg/pdxko
経営者と労働組合の雇用カルテル - 池田信夫

大竹文雄氏によれば、整理解雇の4要件のうち特に問題なのは「解雇回避努力」です。
これまでの判例では、企業が次のような努力をすべて行なったあとでないと、正社員の整理解雇は認められません:

1. 経費の削減:交際費、広告費、交通費など
2. 役員報酬の減額
3. 新規採用の中止
4. 時間外労働の中止
5. 正社員の昇給停止、賞与の抑制、削減
6. 配置転換、出向
7. 一時帰休
8. 非正規社員の解雇
9. 希望退職の募集

ここで注目してほしいのは8です。つまり正社員(労働組合員)を解雇するためには、
まず非正規社員を解雇する必要があるのです。したがって労働組合が彼らの既得権を守るためには、
なるべく非正規社員を増やして「バッファ」を厚くしたほうがいいわけです。他方、経営側にとっても、
低賃金でいつでもクビの切れる非正規社員は調整弁として便利だから、この条件は彼らにも好都合です。

つまり長期不況の中で、賃金コストの抑制を迫られた経営者と、要員削減の「防護壁」
を厚くしたい労働組合の利害が一致した結果、無保護・無権利のフリーターが大量に生み出されたわけです。
いいかえれば現在の雇用規制は、経営者と労働組合の既得権を守るために非正規労働者を差別する雇用カルテルともいうべきものです。
この不公平な制度が改まらないかぎり、生活保護や最低賃金を増額したところで、正社員と非正規社員の身分格差はまったく解決されない。
URLリンク(agora-web.jp)

9:法の下の名無し
12/09/04 17:39:06.06 P2SJDdZI
嶋橋右近

10:法の下の名無し
12/09/10 20:53:38.48 8osVwtSt
法学者なんて大学内と学会内以外では相手にされてない

11:法の下の名無し
12/09/10 20:58:43.91 NJwPAzvY
どっかの本物労働法学者より、労働経済学者八代何某のうその方がまかり通るからね。


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