レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板Ⅲat JURISP
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板Ⅲ - 暇つぶし2ch100:法の下の名無し
11/11/19 21:22:28.78 uERSP2Yd
>>>>1が何者か知らないが、ルールとして与えている部分は変更や
削除をするのが望ましい。


荒らし乙。
>>1のルールは必要不可欠。
ここは法学板だからだ。
法学の知識無く議論をして欲しくない。

101:法の下の名無し
11/11/19 21:49:34.57 gaWfmuOG
>>100
そうなんだよねえ。
法学に関する本も読まずして
そもそも、法学上の議論は出来ないし不毛だろう。
>>99を見る限りID:ckyq/RCpは研究者
じゃないだろ。
研究者なら論文にabstractやintroductionを必ず書かなければならないことは
知っているだろうし、レフェリーにabstractやintroductionくらいしか読まれなくて
リジェクトされることもあり得ることも知っている筈だ。

102:法の下の名無し
11/11/19 22:38:08.78 TFVcWdJX
>>100
>>101
同意ですね。


>>99
ここは法学板という学問板ですよ。
論文の形式を心得てレスするべきです。



103:法の下の名無し
11/11/20 01:35:49.76 CU4h3WYY
文献だが、刑法・刑訴のテキストは読んだことは当然の前提として
量刑関係に絞っても文献は多い。

まず、今まさに刊行中の「量刑実務体系・第1巻~第5巻」(判例タイムズ社)。
このうち第5巻の内容が「主要犯罪類型の量刑」となっているが、強姦罪が
検討対象かどうかは未確認、目次が4巻までしかなかった。

次に、原田國男「量刑判断の実際(第3版)」(立花書房)

さらに、松岡正章「量刑手続法序説」(1975・成文堂)
    同「量刑法の生成と展開」(2000・成文堂)
松岡古稀祝賀「量刑法の総合的検討」(2005・成文堂)

ほかにも中堅学者の人達数人が書籍出版していたと思う。

ただ、これらは量刑一般理論の話のようであり、
直接、強姦罪をとりあげてはいないようだが、
断片的にあちこちで触れてるのかな、未確認。


104:法の下の名無し
11/11/20 01:42:10.57 CU4h3WYY
404
相変わらず惚れ惚れする切れ味だな。
100-102
相変わらず「法学の知識」か、
どこぞの短大講師が高校生に説経しているみたいで見ていて恥ずかしいのだが。
軽微な手続違反で却下するどこぞの小役人も目に浮かぶな。
いずれにしろ日常生活もそんな感じで前にすすまないのかな、
そんな仕事ぶりでもクビにならんというのは親方日の丸の公務員みたいだな。


105:法の下の名無し
11/11/20 08:55:07.13 0DdgBBOU
>>100-102
正論だね。

>>103
「量刑実務体系・第1巻~第5巻」は
裁判員裁判が施行した後の判例も入っているのかな?

106:法の下の名無し
11/11/20 13:41:51.09 GDQ62qOK
100,101,102
相変わらず惚れ惚れする切れ味だな。
104
相変わらず法学知識を勉強せずに能書きたれるか、
どこぞの短大講師が高校生に説経しているみたいで見ていて恥ずかしいのだが。
お門違いの手続をして手続き違反で却下されるどこぞの厨房も目に浮かぶな。
いずれにしろ日常生活もそんな感じで前にすすまないのかな、
そんな仕事ぶりでもクビにならんというのは低自給のバイトみたいだな。


107:法の下の名無し
11/11/20 18:44:53.98 JjKIfLvA
>>106
法学板のレベルを維持するためにも
>>1のルールは必要だからな。

108:404
11/11/20 21:56:51.78 81cWGjoa
まず法学的な議論の定義とはなんであって、俺の前レスでやってきた議論の
どこが"なぜ"法学的議論として好ましくないか、それを説明できなければ
単なる議論の放棄だ。

>>101
全く俺のレスの回答に該当する部分がない。つまり、そんな形式自体に本質が
ない、という主張に対する回答がない。
俺は数学科の院生だ

109:404
11/11/20 22:10:01.50 81cWGjoa
>>102
>ここは法学板という学問板ですよ。
>論文の形式を心得てレスするべきです

おまえも>>101と同じだ。まったく俺の内容に即したレスになってない。
おまえこそ、何か新しい誰も問うた事のない疑問を自ら発した事がある人間とは思えない。
形式とは、それら価値ある新しい事実を発見した後、それをまとめ上げる単純作業でしかない。

おまえは、単に自分がお勉強した事をまとめるだけのレビュー論文以外
書いた事ないっぽい。価値の生産とは何か全くわかっていない

110:404
11/11/20 22:18:10.11 81cWGjoa
>>103
各人が自分が必要だと自分で感じるものを読めば良い。
数学はその論理構造さえ正しければ何を自由に言ってもいい。

なのにおまえらの言う法学的?議論とやらは
「偉い先生がこう言ってますから」「こういう学説がありまして」と
断らなければ何も主張した事にならない、と言っているようだ。

法学的議論としてふさわしくない、と主張したいならあくまで
それが"なぜ"不合理であるかを説明せねばならない。
法学的議論ではないのオウム連呼は議論の放棄と同義


111:404
11/11/20 22:20:49.76 81cWGjoa
>>106 >>107
俺のレスに即した内容が見当たらない

112:404
11/11/20 22:34:13.74 81cWGjoa
>>107
>法学板のレベルを維持するためにも
>>>1のルールは必要だからな。

そのようなルール?に沿って何がしかの議論が行われた事など
俺が見てきた限り一切ないし
法学部関係者と思われる人の中にも、その本の中に答えはないと
主張する者もいた。
お互い譲りあうという意味で、アドバイスを受け入れ
俺も刑法の各論総論一冊づつ借りて手元に置きざっと見渡しもした。

結果「さすが法学部の人は含蓄の深い事を言うな」というレスは殆ど
なかった。アメリカのように大学に法学部なるモノを失くした方がが良いのではないか
、法学なぞ学問未満ではないか、という印象しかない。

113:103
11/11/21 01:30:17.08 VjRNnOB+
>>110
>なのにおまえらの言う法学的?議論とやらは 「偉い先生がこう言ってますから」
>「こういう学説がありまして」と 断らなければ何も主張した事にならない、と
>言っているようだ

おいおい、文献情報は、前・に・進・む・た・め・の単なる補助線を引いただけだぜ。
そこに権威主義の臭いを感じるのはあんたの独断と偏見に過ぎぬだろ。
どのジャンルにおいても情報量は多いほうが選択の余地が広がる分、良いに決まっている。
俺はそんなあったりまえの程度のことをいってるに過ぎぬ。

それから、俺もここでレスされている法学的知識や法学的議論とやらには、うさんくささを
感じている。分析と総合や利益衡量といった法学的思考方法は「知」一般に共通しているもので
議論や対話は成立するはずなのに、法学知識保有者(しかもずいぶん視野狭窄だ)しか相手にしない
という態度は、結局その程度の「知性」しかないレス保有者ということだ。
そんな肥溜めみたいなところで>>112末尾3行のようなレスを吠えても場違いだろ、あんた。


114:103
11/11/21 01:34:48.25 VjRNnOB+
>>110
>数学はその論理構造さえ正しければ何を自由に言ってもいい。

法学入門レベルの話だが一般的確実性と具体的妥当性の調和が理想として語られる。
言い換えれば理屈と人情の調和だ。
正しい論理構造で何を言っても自由というのは表現の自由だが、
名誉毀損・性表現には具体的妥当な結論を欠くので制約があると
いうのは憲法論だし、民事法・刑事法の考え方だ。
要するに論理構造が正しければ良い、とだけではすまされないんだな。
他にオチこぼれた部分はないかを慎重に考慮するから情報が多い方がいいのだ。
「法の生命は論理ではなく経験であった」と言った米国最高裁判事もいたな。
以上のことは、これも立派な法学的知識を前提とした対話だよな。
主題とは離れているが。


115:404
11/11/21 09:17:20.11 exBueTfd
>>114
その裁判官の話は初めて聞いたが、あんたにレスする前に
俺自身のその言葉の周辺の解釈をまず。

①法というのは完全な公理系であって、世界の本質は全て
その法体系の内部から演繹して導かれるのでは"ない"。
世界の本質がまず初めに存在し、それがうまく機能する
ための補助として後から法体系が生まれた。

②それはこのスレの連中にありがちな「法体系の方が上位にあり
ただその(上辺だけの)法的知識を知っているというだけで、
それをこねくり回すだけで
世界の本質をねじ伏せる事が出来る」という考えを牽制するものである。

③ゆえに法がなぜそうあるべきか、そうあり得たかを既存の法体系、
既存の法的論理から離れて見つめ直す事は不可避な
作業である。(蛇足:たとえ立法府が作った法であっても
その法に不合理な点があればそれは無効なのであり
それが3権分立というもののはずだ。)

④既存の法体系から離れるという作業は世界の本質はどうあるべきか
と自問する事であり、そのあるべき姿の答えは既存の法体系の内部には
存在しない。つまり法的判断によって判例が作られるのでなく、
法体系の"外側"から判断された個々の判例を集積したものが法となる。

116:404
11/11/21 09:18:57.53 exBueTfd
>>114
真に新しく深い価値を見出すためには、当然たくさん視野を広げなければ
ならないが、それと同時にそんなもの糞くらえ、という感覚が
それ以上に必要とされる。どれだけ沢山お勉強をしたかは
深い結果を導き出すための、必要条件でも十分条件でもない。
自分の頭一つで考え自力で道を切り開こうとする貪欲さが一番大切。

知識は多ければ多い方がいいという例としてその裁判官の言葉を
あげたつもりと思うが、法形成は判例の集積に原動力があると
する意味でなくその個々の判決を下す瞬間にある、という意味に俺は
受け取った。2ちゃんに例えるなら今議論をするこの瞬間の事。

117:法の下の名無し
11/11/21 18:02:45.36 pxEpz/Qc
ID:81cWGjoaは全く理解しては居らんようだ。

>>100-102でレスへの反論が出てる。

法学に関する学術書(教科書)を読んでいなければ
議論や研究に話にならないことは当然のことだ。

数学で言えば、線形代数なら斉藤や佐武、解析学なら杉浦といった
著名な教科書で学んでいることが必須となる。

当然のことだ。教科書参考書を用いて学ぶ、
そしてその分野での知識をある程度得た上で
論じたりできわけだ。


そのようなことも理解できないID:81cWGjoaは数学科の研究者ですら疑わしい。



>>1のルールは当然のことである。

118:法の下の名無し
11/11/21 20:07:17.18 XQh+Tn4Q
>>110
お前は偽研究者だなw
先行研究を踏まえない論文なんて存在しないw
そもそも先行研究をあたるのは研究者として基本中の基本w
それ以前に先行研究の集積である教科書で
勉強しないのは、コースワークをもクリアしてないのと同然w

119:法の下の名無し
11/11/21 21:16:18.30 TuXP4Eub
>>100-102>>117-118の言っていることが正しい。
abstract・summary・introductionや先行研究を含めた参考文献のな論文なんて存在しない。
真面目に客観的に法学という立場から議論するには、
>>1のような本を既に読んでおり、論文形式をとって
自論をまずは最初に述べるべきだ。
議論はそれ以後始まる。

120:404
11/11/21 22:48:16.86 exBueTfd
>>117 >>118 >>119
何を主張してもいいが、人のレスの内容に即してレスをしろ。
おまえらは意見の交換すら出来ないのか?
おまえらの書き込みには、俺のレスの"内容"に回答していると
思われる該当箇所が全くない。
猿のように自分の言いたい事だけを何度もしつこく
同じ書き込みをしているだけ。
おまえらの喚き散らす内容については俺が既にレスを与えてある。
意見のやり取りのない書き込みは双方にとって面白味がなく
時間の無駄だ。消えろ。

121:404
11/11/21 22:50:24.47 exBueTfd
>>117
数学の敷居の高さについて言えば、おそらくはおまえの想像以上のものだ。
法学についてはおまえ側がどんなに専門用語を駆使しようが
ググれば俺にもだいたいの事はわかる。
しかし例えば「スキーム上の連接層全体のなす導来圏」と言った時に
スキームとは、導来圏とは何かについて、おまえはググろうが逆立ちしようが
まず理解する事は出来ない。
数学の本など傍らに置いたところでおまえはその本の1ページ目の1行たりとも
理解する事は出来ない。

数学の専門家が素人と話す時、おまえが挙げたような雀の涙ほどの算数の
予備知識があるかどうかなどは全く期待していない。
期待するのは、
本当に高級な感覚、即ち「何かよくわからないけれど面白そう」という感覚だ。

これ程までに抽象的な現代数学の先端が膨大に膨れ上がっても、それでも
なおそこからオリジナルの結果を出し、その糸をたぐり寄せる事が
出来るのは、ある(誰かが勝手に)決められた予備知識を徹底的にマスター
した結果などでは決してなく、概念としてすらまだ言語化されていない
よく見えない何かに対して、それを美しいと感じとる感性だ。
そこに至るまでの道のりは5トントラックに20トン積んで走ろうが本人の自由。
本人が本当にそれを必要と感じた場合にのみ、その内的動機を持ってしてのみ
必要と感じる知識を習得すれば良い。これは誇張でも何でもない。

122:404
11/11/21 23:12:13.89 exBueTfd
>>104
レス見落としていたけど、初代スレから見ててくれた人かな?
ありがとう。
アメリカなんかは陪審員の権限も強いし、スペースシャトルを宇宙に飛ばしたり
もしてるし、専門家以外からのもっと全体的な参加や影響により
司法運用が形作られてる印象もあるので
このスレもより率直な議論の場になればいいと思ってる。

初代スレの本題の流れも6,7行にまとめておければいいんだけど
俺もまたちょっと忙しくなるので
とりあえず過去ログのURLだけ他の人が便利なように貼っときます。
URLリンク(2chnull.info)

123:法の下の名無し
11/11/21 23:23:51.87 TmbN9vIl
>>120
>何を主張してもいいが、人のレスの内容に即してレスをしろ。
おまえらは意見の交換すら出来ないのか?
おまえらの書き込みには、俺のレスの"内容"に回答していると
思われる該当箇所が全くない。

>>100-102>>114-119達のレス自体が
お前のレスの内容に即してレスで反論になっているだろw
反論できないからといって都合の悪い反論をスルーするなw

俺のレスの内容に反論にお前は何一つ反論が出来ていない。

こういう馬鹿がいるから>>1のようなルールが必要になる。

124:法の下の名無し
11/11/21 23:32:31.09 RHkzyvnG
>法学についてはおまえ側がどんなに専門用語を駆使しようが
ググれば俺にもだいたいの事はわかる。

何このニワカ知識で馬鹿にされる奴の典型w

>しかし例えば「スキーム上の連接層全体のなす導来圏」と言った時に
スキームとは、導来圏とは何かについて、おまえはググろうが逆立ちしようが
まず理解する事は出来ない。
数学の本など傍らに置いたところでおまえはその本の1ページ目の1行たりとも
理解する事は出来ない。

前述の矛盾しているw
はっきりいって法律用語もそれら数学用語と同様かなり難解なものだw

>数学の専門家が素人と話す時、おまえが挙げたような雀の涙ほどの算数の
予備知識があるかどうかなどは全く期待していない。


これが間違っている。
そもそも素人であっても、最低限のその分野の知識を習得しておくことが義務。
普通議論をする場合は、何人たりともその分野の最低でも入門レベルの
知識は習得しておくことが義務であることを心得ているはず。
お前はその点で常識すら持ち合わせてはいない。

>出来るのは、ある(誰かが勝手に)決められた予備知識を徹底的にマスター
した結果などでは決してなく、概念としてすらまだ言語化されていない
よく見えない何かに対して、それを美しいと感じとる感性だ。


分からん奴だな。そもそも先行研究も無知なレベルでは
議論の土台になりようがない。
>>118さん>>>119さんのレスを特によく読め。
お前さんのレスへの回答そのものだ。
>>118=(恒等式)=お前さんのレスへの回答といっても過言ではない。
>>118さん>>>119さんのレス一字一句全てお前さんのレスへの回答となっている。

125:法の下の名無し
11/11/21 23:36:05.11 YZCmNeX7
>>121
>数学の本など傍らに置いたところでおまえはその本の1ページ目の1行たりとも


そういうのは代数幾何学の本をちゃんと読んでいくべきものですがw
法学では民法や刑法の本を読んでいくようにねw
なんで、大学大学院にはコースワークというものがあるか
考えましょうw
まあ、貴方は大学すら行った事の無い人のようですから、
理解できないでしょうけどw


>>117-119

全くを持って正論ですね。

126:404
11/11/21 23:59:43.55 exBueTfd
>>123
おまえは俺のレスを理解している、いや読んだ形跡すら見当たらない

>>124
念のために言っとくが難解自慢や難解比べをしてるんじゃないぞ。
そんなものは下らん副次的なものに過ぎないと言っている。
「前述の矛盾」とは何を指すんだ?

>これが間違っている。

間違いだと主張するおまえらのレスに対して行った俺の書き込みの
内容に一切触れてない。間違いだとする根拠に対する説明に
進歩がない。法学部は思考停止してオウム返しによって
相手をねじ伏せる訓練でも受けているのか

そろそろ"本題"の議論の内容そのものへの批判、
具体的な議論の内容に対して、そのどこが法学的に不十分で
幼稚なのか指摘してくれ。
まとめるのが面倒くさいが>>122に当時のURLが貼ってる。

本題の議論内容そのものに対し率直な批判をおまえらが少しでも与えた瞬間、
おまえらは自分がどんだけ中身がないヘタレか徹底的に自覚する事になる。
忙しくなってしばらく来れないかも知れないが

127:404
11/11/22 00:21:42.00 E0BZonXV
>>125
おまえもそうだし
>>115 >>116←について言及したらどうだ。

仮におまえらがその法学的議論とやらをこのスレで白熱した展開をして
俺の参加がその議論の邪魔だと言うならまだわかるが、
せっかくの万人参加の有意義なツールを閑古鳥を鳴かせておいて
たかが2ちゃんのスレッド如きでここまで閉鎖的でここまで荒唐無稽な
連中の多い学問板は他にない。法学が学問未満の現れだ。

法学部こそ、その学問的性質上最も敷居が低くあらねば
法学の「命」は宿らない。
これも>>114の言った「法の生命は論理ではなく経験であった」という
言葉の意味と遠くはないはずだ

128:103
11/11/22 01:18:30.64 PgDVli4z
>>115
>①
そうね、今では多くの人達はそう考えていると思うよ。
俺の知見では裁判の効力の本質論(いわゆる既判力本質論)で
紛争が先か法規範が先かという争いがあったことは知っているが、
法哲学とか国際法とか法史学に行けば、演繹論的発想は何人もみつかると思う。
ヘーゲルの法哲学なんかもそうじゃないのかね。
あのホームズ判事の言は演繹論理批判として俺は理解しているから、
この①に集約されるのであり、②以下は蛇足だね。

>②
演繹論牽制は俺もそう理解するが、

>それはこのスレの連中にありがちな「法体系の方が上位にありただその(上辺だけの)
>法的知識を知っているというだけで、それをこねくり回すだけで世界の本質をねじ伏せ
>る事が出来る」という考え

そんな大層なことを考えてるように見えるレスなど一つも無いぞw
あんたのかんぐりすぎ、とはいえそれらしき学者の影響を受けた人も皆無ではないので
ROMっている人の中には誰かいるかもしれんが。
実質論考慮は戦後法学の潮流なので、上記のような考えの人にはあまりお目にかからないなぁ。

>③
いたって当然。これらを「解釈論」と区別して「立法論」という。
近時は「政策論」ともいう。

>④
いや、既存の法体系も判例も跡付けとして生成発展してきたものだから
既存の社会秩序に根付いたものである。それが判事のいう「経験」だと思う。
既存の法体系や判例を否定するというのは既存の社会秩序の否定にほかならぬこと、
だから貴殿の話は破壊の扇動にしか聞こえない。

他方で未知の社会現象にはいまだ法はなにも回答はない。
ここで理想を先走ったところで、禁酒法やお犬様の諸法度みたいなザル法となるのは
社会の支持がないと規範として存立できぬことのあかしだ。
だから新しい価値というのもその内容なんだろうね。
近時の例だと「排出権取引」なんて面白い発想だとおもうけどな。


129:103
11/11/22 01:21:42.61 PgDVli4z
>>116
>知識は多ければ多い方がいいという例としてその裁判官の言葉をあげたつもりと思うが、

これは誤解、というか>>114全体の中で挙げた俺の文章構成が悪かった。
あくまで「論理」批判の趣旨で挙げたもので、むしろ「理屈と人情の調和」の方がいいたかったこと。


130:法の下の名無し
11/11/22 03:02:11.18 1QReYJP/
まぁ、刑罰も、懲役とか、古いんだよな。懲役みたいな罰を与えるのも、効果が
あるが、罰っていうのは、辿っていくと、死刑に至る、マイナスなものなのだ。
さらに、罰だけでは、次が続かないというか、再犯の可能性があるというか、動物的な
罰だ。

つまり、現代の刑罰というか、やり方は、犯罪の元を無くすことだ。それは、
つまり、犯罪者の頭の中を正常にすること。頭のおかしい人間ほど、恐ろしいものは
無い。それは、ホラー映画のゾンビだ。酔っ払いも、危険なのは、頭が正常じゃない
からだ。だから、刑罰も、一生懸命、頭を働かせて、一日、16時間は、勉強に費やす。
勉強の試験に受からないと、刑務所を出れないようにする。

131:法の下の名無し
11/11/22 09:40:34.68 PJJTZPMB
>>130
>>1の本を読んでから、このスレッドでレスをしろ。


>>127
>>115 >>116←について言及したらどうだ。

>>117-119自体がその反論になっているだろw
お前は文盲かw

132:法の下の名無し
11/11/22 10:33:11.00 fYiAI+/S
>内容に一切触れてない

触れられているじゃないかw
「そもそも素人であっても、最低限のその分野の知識を習得しておくことが義務。
普通議論をする場合は、何人たりともその分野の最低でも入門レベルの
知識は習得しておくことが義務であることを心得ているはず。
お前はその点で常識すら持ち合わせてはいない。」だとw
誰がどう見ても触れているとしか考えられないのは自明だw


133:法の下の名無し
11/11/22 11:38:47.93 NBUOsMBH
>>127
>たかが2ちゃんのスレッド如きでここまで閉鎖的でここまで荒唐無稽な
連中の多い学問板は他にない。法学が学問未満の現れだ。

どこがだよw
数学板などの理系関係の方がよっぽど閉鎖的だよw
それこそ例えば線形代数とかのスレッドなら、
「教科書くらい読んで来い」と厨的な発言をしてきたら
割れる雰囲気があるぞ。

事実、論文書くのにword使っていると厨的に言った時には、
嘲笑の渦になっていたスレッドもあるくらいだしw

そんなレベルから見れば、>>1にあるような教科書類を
読んで来いといわれるレベルなら合理的で容易いことだw

134:404
11/11/22 12:09:43.07 E0BZonXV
>>128
レスありがとう。あなたの教えてくれたオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
の言葉をぐぐってみると、わりと色々な解釈をしてる人がいるようだったけど
①の意味にとって問題ないのか。俺にとっても味わい深い言葉に感じたよ。
あなたが>>103に挙げた文献もいま改めて見ると>>1の文献に比べより有益かも
知れない。量刑に絞ってある点でこのスレにとって興味が持てる文献だ。

けれどあなたの挙げた文献の中の『量刑法の生成と展開』(量刑法研究第二巻)
の著者松岡正章先生本人によるレビューをネット上のPDFで見ると
「量刑格差は、忌むべき、許容されがたいものであり、未然に避止・防止されるべきもの、
事後的には払拭・是正されなければならないものである。「法の下の平等」は、
このことを要請している。」などと惚れぼれする程
もっともらしい事を謳いあげているけれど・・・

俺は男女の性的人権の格差に一番問題を感じているんだが、児童ポルノを性犯罪として
見た時、女児は下着姿でも検挙の対象とすらなっているのに、男児は性器露出映像を
TVに垂れ流しても何も問われない、あり得ないほどの一つの量刑格差が
平然と行われている。俺にとってこの社会はジャングルの無法地帯も同然なんだ。
あなたの言っている通りその文献が性犯罪に絞っている訳ではないという点もあるが
それ以上にこういう綺麗事を謳う文献にその答えがあるようなレベルでは既にないと感じる。

135:404
11/11/22 12:14:12.21 E0BZonXV
先行研究のない論文なんて存在しないなどとして俺の議論の参加をしつこく批判する連中
がいるが(そもそもここは議論の場であり軽いフットワークが意味を持つ場所なのに
論文形式になっていないなどと批判するのは馬鹿げているから、形式だけならすぐにでも
その気になればやれないでもないがそれは議論ではないし阿呆らしすぎる)
沢山の学者が注意を払い沢山の議論がなされている事には、俺はそもそも初めから
違和感など感じることもなかっただろう。学者が置き去りにしてしまっている
無法地帯があるからこそ今俺はここにいるんだと思う。どこに文献を探しても
答えがないと感じたからこそここに来ている。

先行研究のない論文なんて存在しないと言うが、存在してはいけない理由もないだろう。
この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。
この問題の答えを与える既存の法的解釈があれば是非教えて貰いたいものだ。

136:404
11/11/22 12:25:47.99 E0BZonXV
>>131
その矢印の先のアンカーさえおまえクリックしてないだろ
>>132
おまえのレスよりもっとまともな人工無能チャット(bot)が
いくらでもあるぞ
>>133
割れる雰囲気ってなんぞ。数学は理系で一番数字の出てこない学科だから
PC音痴が理系で一番多い学科とも言われてる。
wordとか言われてもわかんねえ

137:法の下の名無し
11/11/22 17:35:48.50 D1ogGSKw
wordを知らない大卒の人間がいるのだろうかw
高卒でも知っていると思うがw
先行研究のない論文なんて存在しないし、
存在してはいけないだろうw
先行研究をふまえていなければ、既に論じられている場合も考えられるし、
何よりただのオナニー論文に成り下ってしまうからw

138:法の下の名無し
11/11/22 19:22:05.10 3jbpZ8Hl
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。

既に先行研究があるだろうに。
>>1
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
URLリンク(www.amazon.co.jp)
がある。
まあ、少なくともこれに言及していないと
どんなレフェリーでも即座に投稿論文をリジェクトする。
もちろん、この藤本氏の論調に賛成か批判かは
研究者の自論次第だが、賛成するにしろ反対するにしろ議論の出発点として
まずは言及しておかなければならない。
そもそも何より刑法の法学上の知識がなければ
論文も書けないだろうな。

139:法の下の名無し
11/11/22 19:48:26.64 XVjClfFK
>そもそもここは議論の場であり軽いフットワークが意味を持つ場所なのに


ここは軽いフットワークが必要な場では断じてない。
真面目な議論を行う場であり、
せめて初登場で自説を論じる時は、
論文形式をとるべきなのは自明だ。

140:法の下の名無し
11/11/22 20:51:51.01 A3TyQaMO
学術に於ける議論には論文形式が必要だからな。
>>135は頭がおかしい。

141:404
11/11/22 21:51:07.65 E0BZonXV
>>138
その本は興味深いとは思うし、その著者は日本のメーガン法の
導入に反対した人物である事も知っているが
その本は性犯罪者処遇プログラムに重点が置かれており
量刑格差の問題に意識があると思わない。

俺がこのスレで重要と考える行為は「答えはこの本に載っている"だろう"」
と発言する事でなく「答えは何であるのか」を発言することだ。
即ちまず、女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。
この量刑格差に具体的に言及する事だ。

142:404
11/11/22 21:52:40.88 E0BZonXV
>>138
>少なくともこれに言及していないと
>どんなレフェリーでも即座に投稿論文をリジェクトする。

これを額面通り真面目に受け取って揚げ足を取るつもりはないが
おまえの言いたい事は、例えば音楽であればその旋律が美しいか
どうかが受け手に取って重要であり、その作曲者が過去に
ベートーベンの楽風について研究を凝らした過去があるか否かは重要でない。
>>114の人が俺の説明不足による誤解があった事であるが
数学の自由というのも、その数学の旋律が美しいか否かのみが問われる。

しかし法学については「自分の頭で考えた事よりも既成の知識とか
既成の概念を信頼スル」という作法や傾向があり
仮に或る作法が必ずしも必須ではないと主張したい場合には、その作法を
身に付けた上でその作法を用いてその作法が必須ではない事を
主張するしかない」という事を意味すると受け取った。

143:404
11/11/22 21:53:19.88 E0BZonXV
>>139 >>140
まずそのabstract・summary・introductionという論文形式なる
もので進行している法学板の他のスレッドを教えてくれ

144:404
11/11/22 22:01:17.46 E0BZonXV
>>137
>何よりただのオナニー論文に成り下ってしまうから

どこの部分がなぜ不自由分なのか
それをおまえ自身が具体的に言及すれば良い。

145:法の下の名無し
11/11/22 22:17:26.33 6MrN5/GG
>>141
>その本は興味深いとは思うし、その著者は日本のメーガン法の
導入に反対した人物である事も知っているが
その本は性犯罪者処遇プログラムに重点が置かれており
量刑格差の問題に意識があると思わない。


馬鹿?
お前はその本を一度も読んでないだろ。
量刑問題にも言及している。
それに>>138の主張を理解していない。
要は法学上の議論をするなら
教科書とかで既にある程度学んでるべきだとうこと。

146:法の下の名無し
11/11/22 22:18:54.39 jA/S1+Ee
>>143
>まずそのabstract・summary・introductionという論文形式なる
もので進行している法学板の他のスレッドを教えてくれ


そもそも議論スレッドとして立てられているのは
まだこのスレッドだけだw
それを理解しろ、池沼よw

147:法の下の名無し
11/11/22 22:22:20.50 kG/NyybH
>ベートーベンの楽風について研究を凝らした過去があるか否かは重要でない。


これは重要だろ。
学問での議論とはこういうものだ。
だから>>144みたいなことを述べてお前は恥をかくwww

148:法の下の名無し
11/11/22 22:36:17.48 l6N1+db6
>>142
>しかし法学については「自分の頭で考えた事よりも既成の知識とか
既成の概念を信頼スル」という作法や傾向があり
仮に或る作法が必ずしも必須ではないと主張したい場合には、その作法を
身に付けた上でその作法を用いてその作法が必須ではない事を
主張するしかない」という事を意味すると受け取った。


学術研究するなら法学だけじゃなく
どこの分野でも同じことだよ。
数学でも、線型代数学の研究なら
最低限でも齋藤正彦や佐武一郎の入門書レベルの
知識は必要不可欠で、そんな知識も無ければ
線型代数学について何一つ論じることが出来ないのと同じことだよ。

149:103
11/11/23 02:36:29.08 a6Xv5kGc
>>134
>それ以上にこういう綺麗事を謳う文献にその答えがあるようなレベルでは既にないと感じる。
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
>女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。

この135の具体的な問題の処理は、134の綺麗事のような既存の知識から演繹してるんだよ。
森羅万象すべての具体的な問題に具体的な答えを事前に用意するなんてナンセンス、
ただ多くの問題は類似性があるから、ある意味、先例踏襲で処理してるんだよ。
だから既存の学説判例を勉強するというのは、類似問題に先例を当てはめる
(それが公平だから)ために、実は先例を勉強しているようなもの。

もっとも類似問題も100パーセントではなく、1割2割は新しい問題だから
その時、先例のない状態で、自分の頭でどう処理するかということになる。
そして貴殿の考えの立論はおそらくフェミニズム法学の人達と共通なんだろう。
フェミ法自体が新しいので既存の文献にはまだお目にかかにくいが、
その立論も結局は憲法14条の平等論をとっかかりにしていくと思うよ、
終局的には(あるいは原理的には)男女平等論だから。
だから俺は(前レスの378だけど)その見地からレスしてたんだけどね。
それが権威的態度だったと言われても困惑するしかないのであるが。


150:法の下の名無し
11/11/23 08:53:51.74 VM0GcdDG
>>149
お前はどの本で法学を学んだ?
法学部出身なら、講義で使用した教科書参考書の具体的書名を
答えることができるはずだよな?

151:法の下の名無し
11/11/23 09:13:51.34 svWzIuYa
要は>>1のルールが非常に合理的で有益ということだ。

152:404
11/11/23 11:20:19.70 3+lZF8wW
>>145
読んでない事は事実として認める。読んでみたいと前スレでも
言っていて、簡単に入手出来るなら機会があれば眺めてみたい。
ネット上では残念ながら目次しか見れないが、
ただ俺の視点、男女の性的人権の格差から見た視点で
書かれているとは思えないし、そもそも
「これを読んでなければ議論が"出来ない"」とは
全く感じない。俺は既に独自に強い動機を持ち合わせており
俺がおまえに問いたいのは「どこに何が載っているか」ではなく
「おまえ自身がどう考え"なぜ"そう思うか」だ。
或いは藤本先生の本が量刑問題に言及しているなら、それはどういう
言及がされてあって、
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"
という問題に対してならそれがどう効力を持つとおまえが
考えるかを語って貰ってもいい。
その議論が進んでいく中で具体的に俺のどの部分が法学的に未熟か
を指摘するのが自然だろう。このプロセスを拒否する合理性がないが
ないしそれを拒否するならおまえは議論の相手として俺にとって
無価値だ。

153:404
11/11/23 11:23:30.41 3+lZF8wW
>>146
とりあえずそんなスレッドは全くない訳ですねわかりました。
法学板のどのスレッドでも行われていないような事を
「当然」だとかたくなに俺に要求していたわけですか。
他に何も言うことがないおまえの態度に呆れ返った。
先行研究や予備知識がどうのこうののイチャモンも
このレベルの嫌がらせだろうな

>>147
>これは重要だろ。

この主張の理由に該当する部分がわからない。

154:404
11/11/23 11:24:21.38 3+lZF8wW
>>148
法学部の連中は同じ文言をひたすら唱え続ける
オウム返しが徹底的に好きなのはわかった。
なんのためにアンカーつけて俺のレスの一部をコピペしたの?

あのね、文献をおまえが参照しているのを禁じている訳ではない。
おまえがそれが必須に感じるなら自由に参照すればいい。
しかしおまえが自分自身にそう感じると単に告白したところで
、それらを参照しなければ原理的に何も出来ない事を公理的に証明
した事には全くならない。
加えておまえは>>115←の内容に言及する必要がある。

数学の理論を味わう時"受け手"にとってはその著者にどんな予備知識が
あるのかなど意識の外で、その数学が美しいかどうかだけに
耳を傾けている。
おまえは(俺が前スレで行なっていたような)議論の内容そのものや
>>141の具体的問題に言及するのを頑なに恐れている。
おまえは議論を放棄しているに過ぎない。

155:404
11/11/23 11:26:46.57 3+lZF8wW
>>149
お久しぶりです。途中からあなたがもしかしたら
前スレの人かもと感じていました。
前スレで私の事を"開放系の議論"と称してくれてましたが
>>103で現れた時にそう感じてくれる人が新たに増えたと喜んだのは
ぬか喜びになりました。

あなただからこそ言わせて貰いますが>>149に書いた内容は
あなたの自分の個人的な下書き帳に書いておればいい話ばかり
であって私がここで問いたいのは
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"という
事実を量刑格差と考えるのか否か、そしてそれをなぜそう思うかです。
>>149の内容には僭越ならがあなた自身がどう踏み込んでいるかと見た時
1mmも前に進んだものになっていません。
それからフェミニズムとは殆ど全てが女性優遇男性差別と同義であると
経験上強く思っています

156:404
11/11/23 11:27:47.61 3+lZF8wW
>>151
>要は>>1のルールが非常に合理的で有益ということだ。

"要は"というのは、要約すると、と言う意味だがどこの部分を
指して"要は"と言ったんだ?
要はもなにもさっきからずっとそれを念仏みたいに
連呼してるだけじゃないか、要約する必要全然ないから。

157:404
11/11/23 11:28:05.38 3+lZF8wW
>>130
スレ見落としてたけど、基本的な考えに同意します。
無職男性の人が犯罪を犯しニュースになると「また無職か」
などと批判を受けるようですが
そもそも無職の男性が法的社会的に抹殺されていることが
根底にある訳ですから鶏と卵の関係みたいなものです。
俺はベーシックインカムの理念を支持しています

158:法の下の名無し
11/11/23 13:29:06.74 XG5Qi4gN
>>153
まだ分かっておらんようだな。
議論スレならば、これは基本的なことだ。
当然と言われるのも自明だろ。
そもそも論文形式になっていない「論文」が
載っている学術雑誌があれば実際に出しているべきだ。

159:法の下の名無し
11/11/23 13:52:40.38 uVBfARMt
>>152
>簡単に入手出来るなら機会があれば眺めてみたい。
ネット上では残念ながら目次しか見れないが、
全く感じない。俺は既に独自に強い動機を持ち合わせており


コイツもう全然駄目。低脳な嘘吐きでしかない。
研究者であれば、大学の図書館が使用できる筈だよな。
Fラン大学ではなく法学部がある大学ならば、
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
URLリンク(www.amazon.co.jp)
は所蔵されてる。藤本哲也氏は刑事政策の第一人者の一人であるからだ。
それが手に入らないとは、レベルの低過ぎる嘘でしかない。
Fラン大学でも

「刑事政策概論」藤本 哲也 (著) 青林書院; 全訂第六版
URLリンク(www.amazon.co.jp)

は必ずある。
この本では性犯罪に関して、サーベイ的にまとめて
ある程度言及されている。
分量も一冊丸ごと読む必要も無いので、性犯罪の量刑など
論じるならば最低限読んでいるべき。
(本来は前述の専門書を読んでいるべきなのだが)
この本が所蔵されてないと嘘を付くことはできないぞ。

160:法の下の名無し
11/11/23 14:28:04.85 wBLhielp
>>152-157
お前は一体どの本で刑法の法学知識を学んだんだ?

161:法の下の名無し
11/11/23 15:17:10.91 lplpu8cJ
開放系の議論なんてものがあってはならない。
何故なら学術研究では
然るべき教育を受けた研究者が、
適切な先行研究を読み、そして自論を
論文形式に仕上げることが非常に必要不可欠なことである。

162:法の下の名無し
11/11/23 16:21:43.29 vatR6K7y
>>161
そうなだよなあ。
折角の学問板の法学板が台無しになってしまうからな。
レベルを維持していくべき。

163:404
11/11/23 23:57:13.84 3+lZF8wW
>>159
俺は院生だが最近大学に殆ど顔出してなくて家からも遠いんだ
おまえらは全く信用ならんがとりあえずそれに目を通せば
おまえらも口を開くんだな?見て来てやるよ
今忙しいのに面倒くせーな

おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが
(理由は不明だが)内容を語る事はかたくなに拒否なわけだな?
タグ見ても
矯正保護 更生保護 犯罪予防 になってるし

第1章 我が国の性犯罪者処遇プログラム
第2章 諸外国における性犯罪者対策
第3章 メーガン法の連邦法化と合衆国憲法上の問題点
第4章 オーストラリアの青少年性犯罪者の処遇
第5章 アメリカの性犯罪者処遇のメタ分析
第6章 成人性犯罪者に対する処遇プログラムの成果
第7章 性犯罪者のための地域社会内保護監督
第8章 危険な性的暴力犯罪者対策
第9章 アメリカの性犯罪者処遇の現状と課題
第10章 アメリカにおける性犯罪者対策
第11章 オーストラリアにおける性犯罪者処遇プログラム

目次見た限りにおいて>>135下2行の問題の該当箇所は見当たらんが
何章に該当する記述があるとおまえは言ってるの?
それもかたくなに言及を拒否?
何を持って何に該当するかと主張する事は結局おまえ自身が解釈して
おまえの言葉で語らねばならない訳だから
読んだあとからもおまえは多分議論を放棄し続けかねないな。

とりあえず見ては来るから、その本を踏まえておまえは
具体的に>>135下2行の問題をどう考えるか先に述べたらどうだ。
おまえがそれを今ここで語る行為自体は法学板のレベルを
下げないハズだが。

164:404
11/11/23 23:57:28.97 3+lZF8wW
>>161 >>162
>>115←に言及しろよ

165:103
11/11/24 02:32:59.96 02Zat7Mo
>>155
こちらこそお久しぶりです。相変わらずお元気そうでなりよりです。
ところで、ぬか喜びさせて申し訳ありませんw
もひとつ、あなたは学問的な意味での「開放系」ととらえたかもしれませんが、
私は素朴に開かれた意味での「開放」の単語を使ったにすぎず、
その点でもぬか喜びさせたならばお詫びしておきますw

さて、私が議論の作法がわかっていないと隔靴掻痒されているようですが、
私としては内容的に前スレでも平等論や刑事法では山口各論引用したりその他の独り言レスにて、
踏み込んだ回答を出したつもりなので、もはや繰り返しません。
前スレより1mmも進んでいないのもその通り。
それがあなたの美的感覚からブサイクにみえたとしても、もはや、やむなしでしょうな。
あなたは私の視点やら方法やらの批判をしているようで、内容的な批判じゃないもんね。
超然主義的な批判にはお答えしようがないし。

しかしそれにしてもROMっている人達はレスしてこないねぇ、
男の子のチンコぐらい見せようが、見せまいがどっちでもええやんと思っているのかな。
TVで規制したとしたら、じゃ小便小僧はほっといてええのか、と言う輩も出てきそうだし、
それが規制されるなら、じゃあ俺はこの点に心理的苦痛を感じるから規制しろとか、
波及効果もありそうだし、普通そっちの方(規制)の懸念に発想は向かうけどな。

Wikipediaの「児童ポルノ」は表現の自由との対立関係でたくさん書いてあるな。
成人コミック規制で、奥平先生が引用され、表現の自由の本質は少数者保護にあり、
「これくらいいいんじゃないの」という世間の常識は基準にならない、とか書いてあるけど、
奥平先生の表現の自由論の少数者保護というのはもっぱら政治的表現の自由だと思うけどな。
まぁ、規制の根拠づけで世間の常識を出すな、という意味では通るのだろうけど。
「リーガルモラリズムとリベラリズムが対立する」との文章に出典を求められているが、
どこぞの誰かが言ったというより、価値の強要と考えれば普通そう考えるだろうな。
あと、枝野氏があちこち引用されてるけど、これも至極もっともなことを言っていると思うな。
以上、個人的な下書き帳でした。

なおフェミニズムについてはいろいろな流派が存在するようであり、
貴殿へのレッテル貼りのつもりは毛頭ありません、
単に私の粗雑な頭を整理しただけです。
もし気分を害されたなら陳謝しておきます。


166:法の下の名無し
11/11/24 07:49:28.07 VxPUySmV
>>165
>私としては内容的に前スレでも平等論や刑事法では山口各論引用したりその他の独り言レスにて、
踏み込んだ回答を出したつもりなので、もはや繰り返しません。

なら、貴方が読んだ本学の本の書名をいくらか出せるはずだよね。
まずこのスレで議論をするんだったら、その書名をいくらか提示するべき。
どの本ですか?

167:法の下の名無し
11/11/24 08:14:54.33 0be3kpVE
>>164
>>161>>158自体が>>115への反論になっているじゃないか。

168:法の下の名無し
11/11/24 17:39:22.94 HG2/WyVa
>>165
法学の知識はあるのか?

169:法の下の名無し
11/11/24 21:27:43.01 hffGU8NR
>>163
>おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが

>>159だが、あえて語らないのは、
本来自分でその分野の必要知識を予習しておかなければならないものを
態々紹介して、予習しないゆとり厨房を甘やかせないのが最大の原因。
また、私自身そもそもこのスレの主題では議論する興味も無いってのもある。
単にここで>>1のルールを維持して運営すべきだということで
このスレに来てレスをしているだけ。要するに>>162の言っているように
この法学板の質の維持と向上を図るためだけ。そこを誤解しないで頂きたい。
何より、今手元にその本も無いし、よしんばある程度概略を述べたとしても、
お前は信じるのか?人が述べる場合には
都合の良い解釈を通して述べている可能性も充分想定されるものだ。
だから、自分でその本を読んで実見するのが確実だからという点からも
あえて語らない。

170:法の下の名無し
11/11/24 22:05:55.72 l7JoTlMH
>>169
ゆとりを甘やかせても碌なことにはならなからなあ

171:法の下の名無し
11/11/25 07:50:27.82 PXERXyCT
>>165
どの教科書で法学を学んだ?

172:404
11/11/25 15:38:11.09 gKAtcURw
>>165
>あなたは私の視点やら方法やらの批判をしているようで
>内容的な批判じゃないもんね。

私のあなたに対する批判が説明不足であやふやであった事を
お詫びします。もう一度説明させて頂きますと
あなたの議論は、この答えはこの中にあるかも知れない、
あの中にあるかも知れないと
答えがあるかも知れないとする領域を、或いはその領域から
答えが導かれる際にはおそらくこのような引っ張り出され方が
されるであろうとか、理論のシルエットしか語っておられない
と感じた所です。

つまり、命題の問いに対する断定(主張)とその断定するに至る
理由(根拠)のスタイルが欠けていると感じたのです。
私は、あなたの主張と根拠から議論を出発したかったのです。
「なぜ」からのintutionが私の思考スタイルでもあるので
あなた自身の、主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか
述べていない傾向があると感じた事に違和感を覚えた次第です。


173:404
11/11/25 15:38:57.38 gKAtcURw
>>165
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"
という問題にあなたが直接言及をされた内容は
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」という事かと
思いますが、次の2点の違いを徹底的にはっきりさせなければなりません。

①タバコの禁煙スペースをどこまでにするか、これは勿論色んな立場嗜好の
人達がいる中で、まずはどこかで境界線を決めなければなりません。
その線引きは常に揺れ動いていますが、とにかくは決まったルールに対して
それを守る事が求められ、これはルールや法律が上位にある場合です。
なぜならそれらはフィールドワークの手法により国民全体の総意から
導かれたものでありかつどこかで線引きしないと何も決まらないからです。

②対してこの問題は国民全体の総意がどれほどの位置にあるかとは
無関係に独立した線引きの問題点を抱えています。
端的に言えばそれは男女平等に矛盾するという"原理的"に欠陥の
ある線引きだからです。
これを規制すればなんだか窮屈だと自然に感じるとするなら、
じゃあそもそも女児に下着でさえ逮捕というのが行き過ぎではないか
という力学も同時に発生します。それがスレタイの問いにも
関わってきます。理由は次のレスに(続)

174:404
11/11/25 15:41:22.18 gKAtcURw
>>165
その奥平先生のお話はオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
と違って味わいを感じませんでした。
"猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

しかし藤本哲也先生という学者が日本にメーガン法の導入に反対した
際に「性犯罪だけを特別にそう扱う根拠が乏しい」と述べた事は、
国民全体の総意がメーガン法に対してどの位置にあるかとは
無関係に独立した、原理的な問題点です。
これは即ち(男性から女性に対する)性犯罪の必要以上の
スキャンダラス性への牽制であって、純粋に思索的に
その線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為と考えられます。

よって今のケースの場合に戻ると
上の>>173の①と②をより厳密に精密に区別し、あらゆる反例や批判に
まず耐えるものを構築する事が第一歩であると思います

175:404
11/11/25 15:42:15.82 gKAtcURw
>>169
>何より、今手元にその本も無いし、よしんばある程度概略を述べたとしても、
>お前は信じるのか?人が述べる場合には
>都合の良い解釈を通して述べている可能性も充分想定されるものだ。

俺はおまえの語った事を鵜呑みになどただの一つもしないし
する訳がない。誰かが或る主張をした事に対して常になぜかその理由を
求めるからだ。"自分自身"が主張した事に対しそれをなぜそう思うか、
それがどのようなものであるのか、自分の主張した事に自身で説明を与え
ようとしない者こそ俺は何も信用しない。

その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
まともな議論が出来る訳がないという主張も俺がそれを"鵜呑み"にし
て信じる論拠がない。
"これを鵜呑みにして俺の言う通りにしろ"とし、これに従わない者を
甘えと揶揄するのは、おまえがまともなゼミを一度も経験した事のない
何よりの証だ。

あと一般論として或ることが不可能だと証明するためには、それが
原理的に不可能である事を完全に論証し切らなければならない。
如何にそれが困難かをいくら語っても、それは原理的に不可能である事を
説明した事にはならない。
それを押し付けようとする事は単に価値観やイデオロギーの
押し付けでしかなく、それこそは法的議論ではない。
おまえは右翼または左翼のように
イデオロギーを押し付けに鼻息を荒くしてわめき散らしに来たに過ぎない。

176:法の下の名無し
11/11/25 18:09:02.14 GA4bLKv/
>その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
まともな議論が出来る訳がないという主張も俺がそれを"鵜呑み"にし
て信じる論拠がない。
"これを鵜呑みにして俺の言う通りにしろ"とし、これに従わない者を
甘えと揶揄するのは、おまえがまともなゼミを一度も経験した事のない
何よりの証だ。


それはお前だ。そもそもまともな大学で教育を受けたものであれば
その分野の教科書参考書は必読の上で論じなければならないと
いうことくらいは弁えているはず。
何より真面目で厳格なゼミなら、ゼミに入る条件として
いくらかの講義を履修済みであることを課している場合も少なくないくらいだ。

177:法の下の名無し
11/11/25 21:22:45.18 RNHv04Jc
>>172-176

刑法のどの本で勉強したんだ?
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著 
くらいは新書版だし、購入して手元において
いてもコスト的にもサイズ的にも問題無いだろうに。

178:法の下の名無し
11/11/25 22:08:42.28 /6ob9q19
>>172-175
あらかじめ、誤解されないように述べておくけど、
私は別にこのスレッドのテーマで議論をするつもりりはないこと。
また、>>1のルールには全面的に同意し支持していること。
を前置きさせてもらう。
その上での話しだが、参考文献として
いくらか君に役に立つものを紹介しておく、
まず>>1にある、
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
URLリンク(www.amazon.co.jp)
この本では、量刑に関連する所では、
拡大刑罰、去勢、民事拘禁、ワンストライク
等といった点が解説されている。巻末の索引をみてピックアップして読んでおくと良い。

さらに量刑問題に関しては、
「量刑理論の現代的課題 」城下 裕二 (著)
URLリンク(www.amazon.co.jp)
新しい本としてある。特に性犯罪については2例ほど
判例を用いて解説されている。
量刑を語るなら必読本である。

また、同時に
「量刑判断の実際 第3版」 原田 國男 (著)
URLリンク(www.amazon.co.jp)
も読んでおくべき。性犯罪についても巻末の索引に載っているほど
言及されているのでそこだけでも立ち読みでも良いから読んでいたほうが良い。

あと、量刑に関して論じるなら絶対に読んでおくべき学術書が
「制裁論」佐伯 仁志 (著)
URLリンク(www.amazon.co.jp)
であり。量刑問題に関する法学理論書であり、>>1のルールにある必読本に入れておくべき本でもあると思う。
経済犯罪についてかなりの分量が割かれているが、
それは忙しいのならば、端折っても構わないが、
第1章、第2章は刑罰全般に渡る量刑についての
基礎理論のものであるため、量刑に語るならば絶対に読んでおくべきである。
特に第2章では米国での性犯罪の事例について言及されている。

179:法の下の名無し
11/11/25 22:20:25.88 zky0eFJg
さらに、参考文献を挙げておくと、
「よくわかる刑事政策 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)」 藤本 哲也 (著)
URLリンク(www.amazon.co.jp)
である。ハンドブック的なものなので、忙しいのであれば簡単に読み進めることが出来る。
巻末の索引で性犯罪関連のところをピックアップして読んでいた方がよい。

あと、>>135下2行の問題に関してだが、
その参考文献として、
「性表現規制の限界―「わいせつ」概念とその規制根拠」加藤 隆之 (著)
URLリンク(www.amazon.co.jp)
がある。忙しいのなら終章の総括の部分だけ読んでいても構わない。
この書は判例などの具体例というよりも
法学理論書の性格が強くて、概念など抽象的な論述・解説が多いが、
議論の出発点として土台として法学上のわいせつ概念というものを
知っておくべきだ。そうでなければ議論にならないからだ。
数学で言う定理などを学ぶつもりで読んでおいたほうが良い。

180:法の下の名無し
11/11/25 22:22:15.58 zky0eFJg
すまんが回線の調子が悪いのでIDが変ってしまっているが、
言うまでも無く>>178=>>179だ。
誤解されることは無いと思うが、先に謝っておく。

181:法の下の名無し
11/11/25 22:25:35.50 zky0eFJg
>>172-175
また、追伸として、一応>>178-179で新しい法学学術書を選び
その中で大抵の大学図書館にありそうなものを選んだつもりだが、
もし君の利用する大学図書館で所蔵されていなければ
ご容赦賜りたい。

182:法の下の名無し
11/11/26 09:08:24.31 CDw8yVKS
>>165
>>172
どの教科書で刑法を学んだんだ?

183:103
11/11/27 00:16:22.20 gOxLhmVB
>>174
まず、奥平先生の名誉のために真っ先に反論すべきことですが、
ここでの奥平理論は、あなたのいいまわしで言えば、
「国民全体の総意がわいせつ規制に対してどの位置にあるかとは無関係に独立した、
原理的な視角であり、これは即ち表現の自由規制への必要以上のスキャンダラス性
への牽制であって、純粋に思索的にその線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為」です。

>猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
>位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

これは意味不明なところがありますが、善解すれば、あなたの>>173①の文脈なのでしょう。
この①は利益調整の結果としての結節点のことであり、法実務的な問題処理の典型的なパターンの
ことですが、奥平氏は少数者保護という原理的な視点での表現の自由の価値を述べたものだから、
利益調整の結果の言明でなぞあり得ず、むしろ>>173の②と位置づけるべきものです。

そして、私が直接言及したという、
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」
というのは、>>173の①でいう「線引き」のための反対利益の考慮事項です。
あなたが原理的に平等論で考えても(これは②でしょうね)、社会統制の道具の面を持つ
法が実効性を持つためには、①のごとく対立利益や反対利益を考慮せざるをえません。


184:103
11/11/27 00:22:13.69 gOxLhmVB
>>173
ここでの①と②の区別は数年真面目に法学を勉強した人には自然と身につくものと思います。
あなたの経験で混同しているのが多い、と感じているかもしれませんが、
その人達はまだ勉強が進んでないというだけのことと思います。
この①と②はいろいろな視点で論評可能ですが、おそらく純粋研究者は
②を志向しているだろうことは、どのジャンルでも同じと思います。
むしろ、法学の特殊性としての①が存在し、それはいわゆる「実務」というものだと思います。

まぁ、端的に言えば、私に対する155の件は、①らしきことをグタグタ言ってるだけで、
②を明確にしろ、ということなのでしょね。

私はもともと②に懐疑的で、法学勉強して面白いのは②がどう①に変容していくかというところだからねぇ、
その意味で中庸の思想は基礎にあるし、現存知識から開放されることは困難だね。
それに私の①を純然と②構成できるほど、私の頭はクリアじゃないからw

あと、「女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題」という設問ですが、
端的に言って私には単純すぎます。
法学の試験問題というより、一般教養の試験問題という感じです。
だから、私は法学的文脈に乗せようとして173の①の道筋を述べていたつもりですが、
それを②のように論理化するというのも、私の手に余ることだね。
まぁ、場合分けぐらいできるだろ、との声もありそうだけどねー、、



185:103
11/11/27 00:24:29.39 gOxLhmVB
>>172
>理論のシルエットしか語っておられない
>主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか述べていない傾向がある

そうなんですよ、自分としては釣り糸を垂れたつもりだったので。
だから、他の人が釣られてこないなぁ、と嘆いたのですが。



>>168
>>171
>>182

これらは同一人と思うが、ちょっとあんたに尋ねるが
強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、
どっちなんだ?



186:法の下の名無し
11/11/27 04:19:51.47 JiFfdCZD
>>183
いつも丁寧なレスをして頂いてありがとうございます。
先にあなたと私との埋めるべき決定的な認識差を
整理・確認させて頂きますと

a)奥平先生の言葉は①ではなく②に属する。
b1)②が単独で効力を発揮する事は有り得ない。
b2)①と②に明確な境界は原理的に存在しない(?)

私はあなたご自身が①と②を混同していると主張しています。
まず認識差はこんな感じで宜しいでしょうか。
私の問題の設定自体に未熟さを感じてもおられると思いますが
この①と②の設定の動機はあなたと私との認識差をはっきりさせるために
設定したものですので、恐れ入りますが少しこれをベースに
話をさせて貰いたいと思います。

a)について
この溝を埋めるための補助になる可能性もありますので
奥平先生の発言の詳細がより詳しくわかるURLをもし
ご存知であれば教えて下さい。(適当なものがなければ
なくて構いません)

b)について
>私はもともと②に懐疑的で、法学勉強して面白いのは②がどう①に
>変容していくかというところだからねぇ
この部分も具体例を伴ってもう少し説明して頂けると
よりあなたの主張に沿ったレスが可能と思います。

187:404
11/11/27 04:21:29.30 JiFfdCZD
>>186←のコテハン抜けました。
すみません

188:404
11/11/27 04:52:03.92 JiFfdCZD
>>183
(お返事が少し急に遅れることがあるかもしれませんが)
追伸ですが奥平先生のお話の少数者とは具体的にどういう人を指すのか
だけでも、お話しの基本的事実を把握するためにお教え下さい

189:404
11/11/27 08:14:24.24 JiFfdCZD
>>183
>社会統制の道具の面を持つ
>法が実効性を持つためには、①のごとく対立利益や反対利益を
>考慮せざるをえません。

単発的な追加で申し訳ありませんが、この考慮せざるを"得ない"
というのは、例えば"具体的に"どうような事に対して
どのような理由で"なぜ"得ないのでしょうか。
これもよければ明確にして下さいますようお願いします。

190:182
11/11/27 09:31:01.51 iiTu7y86
>>185
>強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、

まず私は>>168でも>>171でもない。
その質問に答える前にまず君が先に
刑法をどの教科書で学んだのか答えるべき。

191:法の下の名無し
11/11/27 14:45:49.58 28Nx39S/
>>186-189
最低限の礼儀さえ弁えない奴だな。
>>178-181さんが、参考文献を貴方のために提示してくださっているだろうに。
流石に現時点で全部読むことは出来ないだろうけど、
せめて礼の一言を述べておくべきでは?

192:法の下の名無し
11/11/27 15:55:34.03 ZPWwULMS
URLリンク(image.samsearch.net)

193:法の下の名無し
11/11/28 17:49:36.57 I62F/6Lg
>>191
同感です。>>186-189は議論をするマナーさえ守ってない。

194:法の下の名無し
11/11/28 19:47:48.49 MqDbRwEN
>>186-189

学術における議論の場での学会での発表で、
abstract・summary及びintroductionが無く、
先行研究をも踏まえずに書かれた論文が発表される例があるのか?
あるのならその具体的な学会を提示してもらおうか。
また、数学研究科の博士課程に数学の知識が問われない入試が行われない
大学院というものも提示していただきたい。

そんなものは存在しないなんてものを理解しているから、
お前以外のものは>>1のルールを支持しているんだ。
それを理解せよ。

195:法の下の名無し
11/11/28 23:14:16.21 TXO8R6PA
>>191
>>193
>>194

まことにご尤もなことですね。

196:460
11/11/29 07:58:44.31 vFFwVl84
議論をするマナーさえ守ってない。って読んだが、
結局何も先に進んでないってことですか~呆れた
無学な者が首突っ込んで引っかきまわしてるだけみたいですね~
といわれても突っ込んでくるのは何のためなの?
しかも「児童ポルノ限定」みたいだし・・・?
ここで議論したいなら>>1(笑)の基本書くらい読めば~?

197:法の下の名無し
11/11/29 08:24:55.13 eSFy0u21
>>185
法学の本をよんだことあるなら、よんだことあると書名を添えて言えば誤解されないのに。


>>196
荒らしで規制された北海道乙w

198:法の下の名無し
11/11/29 17:36:18.92 LlUoxftT
>>196
アク禁になっても、まだ荒らすのか?w

199:103
11/11/30 01:28:51.90 NvwF6g2M
>>197
私的な年代順に言うと、(◎はかなり熟読し影響を受けたもの)

香川達夫  難解
藤木英雄  平明な文章
福田平   平明な文章
木村亀二  平明な文章
内田文昭  難解
荘子邦雄  難解だし大部過ぎて途中放棄
平野龍一  ◎ 憲法論と符丁が合う
中山研一  平明な口語調
内藤謙   平明だが大部すぎて途中放棄
大塚仁   平明過ぎて途中放棄
団道重光  平野のあとに読んだから途中放棄
前田雅英  ◎
林幹人   やや難解
西田典之  平明
山口厚   ◎

他に争点、百選、重判、講座物、祝賀論集、法セ、法教、現代刑事法、刑事法Jなど。

して、おたくの流派は?


200:103
11/11/30 01:33:31.72 NvwF6g2M

  × 団道

  ○ 団藤


201:197
11/11/30 08:17:27.33 zFRoAA1f
>>199
乙。
それだけ読んで勉強している方なら
かなりレベルの高い議論が出来ると思う。
法学板にとってもありがたい。

202:182
11/11/30 21:19:24.27 65bO7eJH
>>199
有難う。回答してくれたので、
こちらも回答の義務を負うことにする。

私は刑法に関しては、山口や大谷といった御仁の本で基本的に学んだ。
山口の本は君の言うように法学の本にしては平易で読みやすかったし。
君ほどは読みこなせてないから、君はむしろこのスレの
議論の座長としての資格があると思う。
やはり君くらいの人がいないと、真面目な議論にはならないから。
私が、>>194氏その他の主張に同意するのはその点なんだよ。
学術研究とは先行研究にあたってみて始まるのが大原則だから。
>>186-189はそれを理解できないのが難点だがw)

で、私自身の強姦罪の量刑についてだけど、正直自論は無い。
が、強姦罪とか特定の犯罪とは関係無く、刑事裁判の全般に渡って
日本では厳罰化傾向にあるのは疑問の余地があるとは思ってる。

そこでの先行研究として参考文献があるのだけど、
海外の論文の邦訳サーベイ本なんだけど(もちろんそれら論文への訳者編者の評価も併記)
グローバル化する厳罰化とポピュリズム
URLリンク(www.amazon.co.jp)
というのがある。詳細はこの本(特に第4章)を読んでくれれば分かるけど。
日本の厳罰化傾向は被害者重視の世論が原因とは
一般的に言われているけど、そういった風潮に危惧を抱いているという
論調の本だ。特に検察官の権限というものがポイントとして
解説されている。特定の犯罪を扱ったというものではなく、
犯罪一般における厳罰化の本だけど、量刑問題を議論を
するなら先行研究として読んでおいた方がよい本だと思うよ。
君なら既にこの本を読んでいるのかもしれないけど。
>>186-189は読まないと思うけどね。
先行研究軽視という研究者として失格の人物なんだから。

203:法の下の名無し
11/11/30 23:02:18.60 wx7rEa3b
このスレッドを見て、「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
をさらっと読んでみたんだけど、
「地域社会内量刑」とかそんな法学上の概念があるんだね。
こういうのちゃんとした学術書を読まないと分からないものだね。

204:103
11/12/01 00:59:43.34 RuUv2fJJ
>>202
ご教示ありがとうございます。ひとまず図書館にあたってみます。
アマゾンで、ついでにこの浜井浩一先生のほかの書物のレビューなど
パラパラと読んでみましたが、奥深い「刑事政策」の世界に引き込まれそうになりました。
私が>>199でズラっと並べたのは一種の遊び心で書いたもので、量刑論自体はどの学者の本
でも大きな記述の差異はないと思います。実際「争点」でも争点項目にあがっていませんし。
むしろ裁判実務での一つ一つの事案と量刑を具体的に抑えないといけないのでしょうね。
その意味で民法総合判例研究みたいなデータが、話の前提になると思います。
裁判員裁判の施行により裁判所から裁判員に量刑のデータが回覧される、
弁護士も弁護士会経由で量刑データを入手しうる、とかいう話を聞きましたが、
(間違っているかもしれない)
研究者の方達はそれを入手して研究論評しないのでしょうかねぇ。
マスコミで公表されないから、非公開なんでしょうかね。

それから、私は特段強姦罪の量刑の軽重につき持論があるからここにいるのではなく、
404氏が当初児童ポルノ関係で立論してきたことに憲法論の視点からどうなるんだろ、
と考え出したということと、404氏の強靭な論理にワクワク面白がっているだけですからw


205:法の下の名無し
11/12/02 11:52:46.34 Pb6562Fm
グローバル云々は関係なく、婦女子を辱める行為は江戸時代から重罪。
国際世論の圧力があって現状が性犯罪に厳しくなっているのだとしても、問題の根底はそこではない。
江戸時代も政治に行き詰まり始めた中期ごろから春画も厳しく取り締まるようになった。

206:法の下の名無し
11/12/02 12:24:49.46 WHo125oo
強姦されたら普通に人生終わりだろ
処女だったら尚更
生きていられる女は不思議でしょうがないわ。

結婚の時、相手にそれを隠して結婚したら普通に犯罪

207:法の下の名無し
11/12/02 18:39:28.99 FLPcuHhm
>>205
お前は>>202にある本を全然読んでないなw
お前は見当違いのことを言っているw

208:タツノオトシゴ
11/12/02 20:24:54.50 D4BXfg/+
お前にとって…君にとって…貴方にとって…一番大切な物ってなに…?
誰に何を言われたって何をされたって捨てられたってええやん
何も悪くないお前達がこんなに傷つけられて大切な物を奪われて
こんなに苦しくて辛くてひとりぼっちになるのなら噛みついてやろうよ…
2ちゃんねるやネットの中に居る人がこんなにも沢山いるのに
もう傷つけられたくない…こんな大切な命、みんなの心を失わせたくない
ものすごく怖いかもしれない…けど 自分の過去とちゃんと向き合ってくれ
ずっと探してた答えが絶対に見つかるから
そして俺は死ぬまで戦う By 世界に戦いを挑む者・翔くんより
URLリンク(www.youtube.com)

209:法の下の名無し
11/12/06 11:38:47.99 /jDfx2Mk
>>202
>強姦罪とか特定の犯罪とは関係無く、
>刑事裁判の全般に渡って日本では厳罰化傾向にあるのは
>疑問の余地があるとは思ってる

全般の厳罰化うんぬんではなく、性犯罪が相対的に見て特別に
重くなってるいるのではないか、って事がこのスレの主題だろ。
あんたの疑問はこのスレと一切関係ない

>私自身の強姦罪の量刑についてだけど、正直自論は無い

ここに書き込む以上たとえ2,3分でも自問してから書きこんだら
どうだ。

210:法の下の名無し
11/12/06 11:57:23.04 /jDfx2Mk
>>202
>学術研究とは先行研究にあたってみて
>始まるのが大原則だから。

それを仮に大原則と仮定したとして、それがそのまま
ここに"なぜ"適用されるのかの説明がない。
因みに数学では「先行研究」なる
日本語を全く使用しないし、俺はこのスレでこの単語を
初めて知った。

文系(または実験科学)の人達の間ではよく使う言葉
なのか、単にこのスレの住人がよく使ってるだけなのか
知らんが、今日現在「先行研究 軽視」で検索すると
2番目にこのスレがヒットするのには、
法学板の住人達の"異常な"までの執念を感じた。

211:法の下の名無し
11/12/06 12:01:53.76 /jDfx2Mk
>>183
やっと具体的な議論に入ったところだけど
あなたも忙しくなったのかな。
確かに文字のやり取りは面倒臭い。また気が向いた時にでも

212:法の下の名無し
11/12/06 13:56:20.36 /jDfx2Mk
>>194
>数学研究科の博士課程に数学の知識が問われない入試が行われない
>大学院というものも提示していただきたい。
>そんなものは存在しないなんてものを理解しているから、
>お前以外のものは>>1のルールを支持しているんだ。

そんなものはないだろう。それが問いに対する答え。
存在しないから"だから"の"だから"に飛躍があり過ぎる。
おそらくあんたに数学科の友人がいたとして同じ事言ってみたら
十中八九あんたは失笑される。
そんな事だから俺に法学など学問未満などと言われてしまうし
陪審員制度なんてのが制度として必要ともされるんだろう。




213:法の下の名無し
11/12/06 17:45:51.36 rm+TZfxh
>存在しないから"だから"の"だから"に飛躍があり過ぎる。


飛躍が無いなw
むしろ理路整然としているw

214:法の下の名無し
11/12/06 18:00:30.51 9TGsNhQs
>>202>>199は礼として回答しただけだろw
>>209なんかにレスしたわけじゃないw

215:法の下の名無し
11/12/06 21:03:12.48 9l/ievqk
>>209-212

>>178-179をまだ読んでこないのか?

216:法の下の名無し
11/12/06 22:59:13.49 9BHjiDqx
>>209-212
まあ兎に角法学学んで来いよ。
入門書でいいから。

217:103
11/12/07 00:29:48.23 82GG9p4M
ちょっと211氏(404氏と思うけど)に尋ねたいのだけど、
「理論」と「実践」とか、
「事実認識」と「価値判断」というのは
どう理解しているのでしょうか?


ある数学理論が科学技術で応用される場合、実践とは実験にすぎず
あくまでその理論自体の自己運動にすぎないということですかね。
でも、クローン技術だとか、バイオによる変種とかで、理論が対外的制約というか、
社会的・道徳的に限界づけられるということはあるんだよね?
神を冒涜するから進化論はけしからん、とかいう一部の人の価値論に基づく制約ではなく、
(でも価値論だとしても保護される価値もなかにはあるかもしれんが)
ごく普通の人がナニコレと気色がるような新種の生き物とか、人工物とか。
(表現が稚拙で申し訳ないけど)

理論的に輸血しないと死ぬから輸血するのはあったりまえ、という手術事例で
いや、他人の血は絶対混ぜてくれるな、それが俺の思想信条だ、と
患者が言ったときの処理とか。
(ますますスレの趣旨から遠ざかって申し訳ない)


218:182
11/12/07 21:59:11.55 ODTEINgD
なんか意味不明に>>178-179に噛み付かれているなあ。
>>202で言った事全く理解していないし。
予想通り>>202で挙げた参考文献を読んでこなかったか。
何より「刑事裁判の全般」についてのことなんだから、
当然性犯罪も範疇に含まれるのに。もっとも確かに性犯罪のみに限定して議論したり
自論を持つことには興味は無いのだが。
>>202に挙げた本にも、「性犯罪のみは例外」とかそんな旨述べてないのに。

219:182
11/12/07 22:19:05.07 ODTEINgD
>>204=>>217
君は>>178-179とは違って話が通じそうだからレスさせていただく。
量刑論を真面目に議論をするっていうのなら、やはり
>>178氏の挙げている
「制裁論」佐伯 仁志 (著)
URLリンク(www.amazon.co.jp)
は参考文献として必読書だと思う。理論刑法学の第一人者による本で
法曹関係者が量刑を考える際のロジックが理論的に纏められて
解説されているから、非常に良著だと思うよ。

また、大学の図書館でいろいろ調べてみたんだけど
>>202で挙げた本の著者、浜井浩一氏は
今年新たな本を出しているのを知った。
実証的刑事政策論―真に有効な犯罪対策へ
URLリンク(www.amazon.co.jp)
という本。ただこの本で残念なのは「実証的」と銘打っておきながら
統計学的分析つまり計量分析を行った箇所が無かった点。
勿論、その書には警察統計についての疑問点や
そもそも「統計学的分析で結果を出しても、その結果が世間には受け入れられない賛同されない」という
問題点が主張されていたので無理も無いとは思うのだけど。
(ただ、多変量解析や回帰分析といった統計学技法について言及しているので
著者は統計学的分析についての知識はある程度はあると思う。)
個人的な感想としては、世間や大衆に統計学的分析結果について賛同を求めるのは
政治家の役目であって、研究者の役目ではないと思う。
研究者としてはやはりしかるべき統計学的分析をして結果を出して論文を出すべきだとは思う。
その本でもいわれているけど、適切な統計データを入手するのは困難だとは思うけど。
特にこのスレのテーマの性犯罪に関してだと、世間や大衆にとっては
統計学的分析結果がどうであれ感情論先走りな狂気に包まれているので、
より難しいかも知れないし、暗数の問題からより適正な統計データの入手も
困難になるだろうけども。
その点かな?その本の難点としては。
刑罰の厳罰化への批判のロジックは非常によく、参考文献として優良だと思うよ。
時間があったら読んでみた方がいいと思う。

220:103
11/12/08 00:28:08.49 2uLPsjtz
>>219
佐伯「制裁論」ですけどねぇ、、
制裁とはファンクションすなわち、なんらかの制度や取り決めの実効性を
維持・担保するための手段のことと私は理解しています。
佐伯・制裁論は全部読んでいませんけど、目次を見る限り、
大局的に、刑事制裁と行政制裁との棲み分けとか、民事制裁との棲み分け
という話の本であって、この場合は量刑が重い方が制裁として効果的だとか
軽い方がいいのだ、という話の本ではないみたいですが、、
さらに、二重処罰禁止の論文は内藤謙古稀と田宮追悼の段階で読みましたが、
これも行政制裁と刑事制裁の二重処罰云々の話のような記憶があります。

また、私の感じた刑事政策の奥深さとは、処遇論ですね。
これは小川太郎氏以来、教育刑の思想が処遇論に入っているのではないでしょうか?
そこに近代科学の統計学やら心理学やらの政策論が取り込まれ、まさに理論と実践の
主戦場と化しているような気もします(勘違いかな、現場よく知らないからw)。

まぁ、やっぱり、松岡正章「量刑法の生成と展開」の第1部が「量刑格差について」と
名折うっており、松岡古稀「量刑法の総合的検討」が関西系の学者実務家19人が執筆
しているので、これらの方が参考になるのではないかとw
あと、城下「量刑基準の研究」は現在図書館で探索中。


221:法の下の名無し
11/12/08 06:10:00.82 UUopRPk6
>>219
その教科書がどう主張していたかを語るならまだ良いが
単なる教科書の機械的な紹介レスやは他所でやって貰いたいね。
ほぼ独り言のレスになるが
無料で自由に誰でもいつでも気軽に(個人情報は隠して)全ての事件の例や
判決文をネットなどで検索閲覧出来ればそれに越した事はないだろう。
それとは別に純粋に思索的に量刑の歪みを指摘する方法もいくらでもある。

おまえは>>169と同一人物と思うが、俺の言いたいことは
他人に対して本をアスペルガーみたいに
一方的に紹介しておいて、内容を尋ねると
"他人を信じるな"と言って言及を拒否するなど、
自分の都合のいいところで
自分を信用させる事とさせない事をいい加減に混同させている
滑稽極まりないおまえの態度の事について言っている。

>>202で言った事全く理解していないし。」って俺は
おまえの"説明"の何について理解してないと主張してるのか
全くわからん。おまえは意見のやりとりどころか
普通の会話すら出来ないクズ。
一生本読んでお勉強してろバカタレ。キモいわ。

222:法の下の名無し
11/12/08 06:29:14.77 UUopRPk6
>>217
>>189に関連した事を俺に聞きたいんだと思うけど
正直何が聞きたいかわからないし直ちにその問いかけの面白さもわからない。
あなたもスレタイに興味ないみたいだし、
(勿論一々断る謂れはないけれど)あなたは途中で議論を一方的に
放棄したと解釈しているし、俺ももう面倒くさい。
あなたには感謝しているが、あなたの文言は全て薄くて軽い。
>>186bや>>189についての"なぜ"の説明をスルーしたまま
いくらペダンチックに語られても、言葉に重みというものがない。
善意を込めて。


223:法の下の名無し
11/12/08 06:36:47.77 UUopRPk6
補足:
>>186bってのは②が①に変わる変容の面白さと
あなたが主張する事に対する説明ね。こんなものは当然に
議論する相手に対して要説明事項。
もう説明は要りませんが。俺の失礼な態度はご容赦を

224:法の下の名無し
11/12/08 10:45:01.98 UUopRPk6
>>219
ついでにもう一つ言ってやる。
おまえの読んだ本の内容と>>220の受け取り方にはかなり中身の食い違いが
発生してるようだぞ。
おまえの方が読み間違えてるとか読みが浅いとか
そういう意味ではなく、誰でも切り口によって受け取り方も当然変わる
だろうから、その本は"何を"主張していると"自分は""理解した"
までをちゃんと発言しないと、全く議論のタネにすらならない。
おまえには主体性というものがない。

225:法の下の名無し
11/12/08 10:55:58.64 UUopRPk6
>>219
議論の流れの中で、本気でその本を読むべきと主張したいなら
それがなぜであってその本がどういう主張がしてあって
その本の内容を理解していない事によって具体的にどこが不十分となるか
を説明すればいい。

俺は本当に必要と感じた本ならば著者に
直接90度おじぎでもしに行ってでも一部複写するが、
おまえのような得体の知れん長文アスペルガー馬鹿のオススメの一冊など
クリックするだけでも指が倦怠感を覚える




226:法の下の名無し
11/12/08 11:01:13.39 UUopRPk6
あと「スレタイには全く興味がないんだけど全く別目的で来ました」
などと平気で公然と抜かす奴は一切書き込むな
スレがとてつもなく緩む


227:法の下の名無し
11/12/08 18:42:08.24 W7MriwoD
>>221-226
>>178-179をまだ読んでないのか?
駄文はいいから早く読んで来い。

228:182
11/12/08 22:43:54.36 YcdKbjTf
まだ>>221-226は意味不明なことを言っているなあ。
>>169氏とかと勘違いしているし。
何より、>>202で言った事全く理解していないし。
>>194氏その他の主張に同意していることを理解すべきだ。
「純粋に思索的に量刑の歪みを指摘する方法」なんて全然駄目。
まじめな議論に絶対にあってはならない。
また「ネットなどで検索閲覧」なんて甘えた態度をとるとは言語道断。
先行研究など適切に参考文献を手に入れて実際に読まなければならない。
「それがなぜであってその本がどういう主張がしてあって
その本の内容を理解していない事によって具体的にどこが不十分となるか
を説明」なんて必要無し。そんな説明されてなくても、
相手から参考文献を提示されたら、いかなる理由があろうとも
参考文献を読まなければならないのがまじめな学術的議論に
必要な姿勢だ。
>>221-226に必要かどうか感じる権利なんて当然無いのだ。
私はまさにスレタイには全く興味がないんだけど全く別目的で来ました」だな。
>>221-226があまりにも法学板はおろか学術的議論そもそもを侮辱して
まじめな学術的議論を乱しているのを批判するために
私はこのスレに来ているようなものだ。

229:182
11/12/08 23:02:42.25 YcdKbjTf
>>220
レスありがとう。
やはり佐伯氏の制裁論は量刑問題には必読参考文献だよ。
法曹関係者が量刑を考える際のロジックが理論的に
解説されているのが、その本を読んでみれば分かる。
第1章~第3章には特に。
刑事と民事の住み分けというよくあるレビューコメントが誤解させているけど、
量刑手続きについて第3章の「民事と刑事の交錯」にまで述べられているし。
「量刑」という語句自体もかなりの頻度ででてくる。
特にこのスレのテーマのような性犯罪だと
民事的な保障(慰謝料・示談金など言った民事制裁)と量刑は密接に結びつくわけだし、
より必読参考文献として的確だと思う。
松岡正章氏のそれは比較的古いという点が難点というだけで。
(2000年以後なので「古い」というわけではないが、
比較的古いというとわけで、佐伯氏のは2009年のものなので)
法学も日進月歩なので新しい方がいいだろうというわけで。


まあ、君は参考文献にちゃんとあたって議論してくれるので
非常にありがたいけど、>>221-226の方はレビューを読むというような
ネット上での情報しかあたろうとしないので非常に議論をする人として失格だと思う。

230:103
11/12/09 02:10:58.93 Rhfxo/iM
>>222
そうかすまん、昔から茶化すのが好きだから、悪かった。
俺は>>173の②が理論で、①が実践ととらえたから
(これはどうもピントはずれで、我田引水の過剰な読み込みのようだが)、

>私はあなたご自身が①と②を混同していると主張しています。

に、どう答えるものかと考えあぐねて、>>217を聞いたつもりだった。
それと自分のまわりの理系の人が理論と実践の区別をまるで意に介さないことが
多いので、いい機会だからあなたにも聞いておきたかったのだが。
(たいした区別ではなく、理論の押し付けがあるとき、実践として不当だろうと意識する程度)

ただあなたの立場もだんだん見えてきたので、私もあなたの前からは消えたいのだが、
私と182氏とで対話が続くようなら、まだ書き込むから、適宜スルーしてもらいたい。
あなたが排他的に俺のスレッドだから余計なことを書くなといっても、
公開匿名掲示板だから、法的には無意味だ。
自ら新規のスレを立てて、1において約束事を明確にしておくことだな。
そうすりゃ俺はそこには書かないし、あなたが期待する新たなレスもあることだろう。

まぁ、事実上あなたがここを占拠したという状況になっても別にかまわんけどな。


231:103
11/12/09 02:17:30.40 Rhfxo/iM
>>229
レスどうもです。なにやら嘆息が出そうな環境ですが、
乗りかかった船ですので、もう少しお付き合いいただければ幸いです。

今日、佐伯・制裁論に目を通しました。
やはり行政制裁、とくに独禁法の課徴金との区別から問題意識が始まり、
これまで不明確だった行政制裁と刑事制裁との区別、棲み分けから
罰金と損害賠償との区別の明確化、その応用として経済犯罪、
医療過誤への適用という流れのようです。
第1章第三節の「これからの刑事制裁と処遇のあり方について」が
本書全体を見通すような幅の広い論文で、これは参考になるかな、と。
結局これまで境界が不明確だった領域を横断的にかつ法秩序全体として捉えた
というところにこの本の価値があると思います。
いや別に言い張りあいをするつもりはありませんけどねw

で、私も強姦罪の制裁としての民事賠償というのは頭に浮かびましたが、
従来の不法行為損害賠償制度は存在しているので、それとは違う意義が
要求されると思いますが、それが証明容易とか迅速な結論だというのならわかりますが、
私は全然違う視点、つまり金持ちは札束でほっぺたひっ叩けば強姦も結果として許される
という反モラルな話になるのではないだろうか、と考えました。
強姦したら1億円の賠償、破産免責にもならず、労役で金をためて、一生償い続けていく、
しかしそれが制裁として実効性をもった抑止なのだろうか。
まず貧民は逃げ出しますよね、整形して顔を返るとか、国外逃亡するとか、
だとしたら一般民間人にたいして巨額の財産的制裁はいかがなものか、と。

そうすると佐伯・制裁論は経済的強者たる法人犯罪の抑止の観点からの制裁論であって、
身体の自由を害する犯罪の抑止はあの本の想定外ではなかろうか、
もう一つ考えられるのは、身体に対する罪はオーソドックスな話で特段変化はないので
従来どおりで結構、だからあの本では明示的にふれていないようだが、
視野には入っているのだ、というもの。
要するに経済事犯や、金持ち法人への制裁如何という本。
よって強姦罪の量刑の視点ではいつまでも答えは出て来ない、
したがってあの本を参考としてあげたのはミスリードである、というのが私の結論。

(議論って、へんなの。こんなこと言うためのものなのか?)

松岡、城下氏については後日に。


232:法の下の名無し
11/12/09 03:21:36.75 hYAnEJjD
ひとつ疑問なのですが、よく男性の部屋に女性一人で上がってお茶を飲んだらレイプされても和姦だという話を耳にします。
これは本当なのでしょうか。

233:法の下の名無し
11/12/09 08:34:38.13 SAPtpoTw
>>221-226


おい、お前。
お前は数学板でもお前のスタンスは有り得ないんだとよ。
そして、数学研究者の恥晒しとまで言われている。
さらにはお前のような奴は数学板でさえ御免蒙るとまで言われている。
スレリンク(math板:419-番)

234:法の下の名無し
11/12/09 09:38:29.67 d2BZLmH1
nebao2Kakogawa
ネバオ@加古川市

URLリンク(twtr.jp)
実際に準強姦を立証するのは困難だってこと。知らないのかね~、板倉宏サン URLリンク(t.co)

板倉教授!「準強姦」について無知もいいとこ 爆笑!
>板倉宏・日大名誉教授(刑法)「極めて悪質性が高いと判断され、準強姦罪が成立する要件を十分満たしている」と指摘 URLリンク(t.co)


235:404
11/12/09 17:38:48.55 tu4tcUfN
>>230
>あなたが排他的に俺のスレッドだから余計なことを書くなといっても、
>公開匿名掲示板だから、法的には無意味だ。

あなたに座長を押し付けるつもりはないが
あなたは>>113←において
「法学知識保有者(しかもずいぶん視野狭窄だ)しか相手にしない
という態度は、結局その程度の「知性」しかないレス保有者ということだ」
と発言しているが、これについて俺以外の人物に
これを意見をするつもりはないですか


236:404
11/12/09 17:51:51.70 tu4tcUfN
>>233
そんな算数スレッドは数学科以外のやつがいっぱい来るし
俺はそんなスレ開いたこともない

あまりこういった行為をオススメするのも良くないが
まともな数学科の人に意見聞きたいならたとえば
以下のスレッドが参考となる

複素幾何学
スレリンク(math板)l50

★★★伝説の数学者、増田哲也4★★★
スレリンク(math板)l50

アレクサンドル・グロタンディーク神
スレリンク(math板)l50

代数幾何学ビギナーズスレッド
スレリンク(math板)l50

加藤和也先生のスレ
スレリンク(math板)l50

237:404
11/12/09 18:02:01.53 tu4tcUfN
>>233
なんの根拠もないが、少なくともこれは間違いなくおまえの自演レスだな
スレリンク(math板:436番)

あとこんな申し開きをする必要も理由もないが
俺は京大大学院の院生だから

さらにこれはおまえのようなヤツのことを言っているんじゃないの?
スレリンク(math板:439番)

238:404
11/12/09 18:16:29.46 tu4tcUfN
>>231
>よって強姦罪の量刑の視点ではいつまでも答えは出て来ない、
>したがってあの本を参考としてあげたのはミスリードである、
>というのが私の結論。

俺に礼を言われる筋合いはないと言われそうだが
とりあえずありがとう。
あなたと対話している者とあなたは端から見てて全く会話になって
ないように思えますが。
オブラートに包まず言えば相手は全然本を読めてない印象がありますね。
内容的食い違いに対する回答及び説明が相手は断片的で説得力がない。
余計なお世話ですが。


239:404
11/12/09 18:40:54.50 tu4tcUfN
>>230
>それと自分のまわりの理系の人が理論と実践の区別をまるで
>意に介さないことが 多いので、
>いい機会だからあなたにも聞いておきたかったのだが。

数学は他の実験科学と違って、内部に閉じた美的動機のみで構築される
から、そもそも実践的なもの(=たとえ便利であっても数学的美しさの
存在しないモノ)に興味がないんだけど、
クローン技術や動物実験(話がそれた?)の倫理的規制について言えば、
至極当然でしょう。この規制に異論は一切ありませんし、
後者の日本の規制の緩さいい加減さには憤慨しています。

あと俺も茶化すの大好きなので、茶化し切ってくれるのなら全然ありです。
>>189←の具体例なども(すぐでなくてもいいので)
また気が向いたら挙げて下さい(俺もいつ消えるかわかりませんが)

240:法の下の名無し
11/12/09 18:54:08.10 KASqUizE
>>235-239
往生際が悪いな。
いい加減、お前の考えが間違っていると
数学板でも出てるだろうに。
それに>>1のルールに関して批判するとは
間違っているのは自明なのに、それをするとは言語道断。

人に回答を迫る前に、>>7-10へのお前の反論がまだだぞ。
>>196氏がお待ちかねだ。

241:404
11/12/09 19:23:51.82 tu4tcUfN
>>240
自明の理由を説明しろ。
それから>>7-10ここにいない人間に反論しても仕方ない。
自分の言葉で反論しろ。

スレリンク(math板:436番)
あとこれがなぜ自演だとすぐバレたか説明してやる
数学板で"主張や議論"などと言う言い方はまず使わない。
数学板は数学の美意識を感じ共有する事及びそこに到達する
道筋の情報交換が主な内容だからだ。
それから"数学研究者"という言い回しもしない。
数学研究者wという言葉を使ってるのはおまえだけww
なにより文の内容構造がこっちの板で吠えてる内容と全く同じ。
これがかぶるのがまずありえない。

数学には「先行研究の研究」→「議論」などという概念がない。
「先行研究」という言葉それ自体すら、及びそれに
相当する他の言葉らしきモノもないのは
スレでおまえが質問してわかっただろ。そんなものは空気だからだ。
「先行研究が大原則」などと謳う学問ほど
学問的豊かさの自由度が低く
自分の頭で考えた事より既成の知識や概念を信頼する学問と言えるだろう

242:法の下の名無し
11/12/09 19:26:23.23 l+usXV3E
>>241
君のそういうところがキチガイ扱いされるんだよ。

>あとこれがなぜ自演だとすぐバレたか説明してやる
数学板で"主張や議論"などと言う言い方はまず使わない。
数学板は数学の美意識を感じ共有する事及びそこに到達する
道筋の情報交換が主な内容だからだ。

とか妄想程度の決め付けで同一人物視するな。
自分の言い分が誰からも同意されてないからといって、
自分以外の人物を同一人物と決め付けるな。

243:404
11/12/09 19:39:52.63 tu4tcUfN
>>242
このレスのどれが同一人物なのかどうかは
勿論よくわからんが間違われたくなければコテをつけてくれ
俺も前スレで誰かに指摘されてつけた


244:404
11/12/09 19:53:08.15 tu4tcUfN
>>242
俺が自演と判断した最大の根拠は3番目に挙げた内容の不自然な一致だが
とりあえず嘘と思うなら色々もっと聞いてこいよ。

「主張や議論」「数学」でググったらトップにおまえ?の書き込みが
ヒットして「2ちゃんねる」を追加してもあんまりパッしたものが
出てこないようだぞ
「数学研究者」は全く使われない言葉ではないが

245:404
11/12/09 19:56:54.13 tu4tcUfN
>>243
このレスは削除希望。読み違えた。このスレッド内のことじゃなくて
自演と勝手に決め付けるな、と言いたかったんだな。
自演は間違いないと思うぞ

246:法の下の名無し
11/12/09 21:09:25.35 ubnTdpi9
>「主張や議論」「数学」でググったらトップにおまえ?の書き込みが
ヒットして「2ちゃんねる」を追加してもあんまりパッしたものが


キチガイそのものですなw

247:182
11/12/09 22:35:05.05 ef52BHeN
>>235-239は只の頭のおかしい人だと分かったので、
もう相手にしない。
まともに参考文献に臨んで読んだりしていなので。
まともに参考文献に臨んで読む人のみを相手にします。

248:182
11/12/09 22:55:54.82 ef52BHeN
>>231
やはり佐伯氏の制裁論は量刑問題には必読参考文献だよ。
私は全くミスリードしていない。
この書の大きな貢献は、刑事と民事の住み分けではなく、
刑罰の多様化と適正化にあるからだ。
これは別書の書評にもあるのだが、この書については後ほどに。
第1章第三節の「これからの刑事制裁と処遇のあり方について」で
これまで境界が不明確だった領域を横断的にかつ法秩序全体として捉えた
からこそ量刑問題に必要不可欠なロジックだと思う。
よく読みこめばそれはよく分かると思う。
第2章 理論的課題については>>178氏が言っているように
米国の性犯罪の例を用いて解説されている部分もあるので
それは当然としてだ。
第3章 民事と刑事の交錯については、
わざわざ小節に「量刑手続」を設けて解説してあるから、
非常に量刑問題に必要なところだ。
米国での例では、量刑手続の段階で、損害回復命令制度が
施行されおり、その解説をなされている。
つまり住み分けというよりも、刑事の場に民事の制度を持ち込むというわけだ。
この制裁論でも提示されているが、日本でも導入される時、
量刑を考慮するうえで、刑事調停制度の導入を提示している。
勿論、裁判官の中立性が維持されるべきだと指摘されているが、
現行法においても非公式ながら裁判官が示談を提示する場合も
あることからこの制度の導入も可能であるとも指摘されている。
だから、この書はより性犯罪に量刑問題に関して、
必読参考文献として的確だと思う。
あと懲罰的損害賠償制度についても解説されているので、
やはり性犯罪に量刑問題に関して、必読参考文献として的確だと言えるよ。


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