13/03/17 11:19:33.20 n7kAsLZW0
>>90
ハーグ条約を適用するなら日本軍が「正式な捕虜」と認めたのは「陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に収容された者」だけ。
捕虜収容所があったのは上海なので、南京の現地軍の管理下にある臨時の捕虜収容所などの施設に収容された者は「正式な捕虜」ではありません。
まして、臨時の捕虜収容所などの施設に収容されてさえいない、唯の「敵の手中に陥った者」は「捕虜としての待遇を保証された者」ではありません。
『立川 京一:日本の捕虜取扱いの背景と方針 P17』
URLリンク(www.nids.go.jp)
日本軍に捕獲された捕虜は、まず、捕獲した部隊が属する現地軍の管理下にある臨時の捕虜収容所な
どの施設に収容され、そのうち正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に移
され、そこに収容される。
『日本軍のPOWを扱った機関とその資料 恵泉女学園大学教授内海愛子著』
URLリンク(ajrp.awm.gov.au)
日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による
「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。