13/03/19 07:23:24.30 93LLTG5WP
>>129
国内法と国際法を混同してるんじゃないの? まあ、一般的に
戦勝国と戦敗国では遵守義務が違うというのは、国際関係に
おいては通例だろう。戦争賠償の義務はだいたい敗戦国のみに
義務づけられてきたわけだしね、古今東西の歴史をみても。
>>130
一般人にひっかかるだけ? その解釈は無理にみえるよな~
それこそ自己解釈ってやつじゃないの? 一般人だけで俘虜は
含まないなら、訴因55をあてはめないか、一般人のみを対象とする
戦争放棄違反の訴因に問うのが正当だろう。君の解釈を他に
支持してるひとはいるのかいな。
裁判がもともと茶番という見解をとるなら、松井司令官に対する
訴因55が一般人と捕虜を対象にしているか、それとも一般人のみを
対象にしているか、どちらにしろ茶番の判決ということになる。
松井が有罪とされた訴因が一般人と捕虜に対する戦争法規違反で
あるなら茶番であるが、一般人のみに対する戦争法規違反なら
茶番ではないというなら、この論点に固執することも意味あるのか
もしれないが、そうでないならあまり意味がないね。