13/01/09 22:40:49.18 pO+mzdk60
>>432
満州国では結局国籍法が制定されていなかったから、法的な意味の「満洲国民」は存在しないぞ。
二重国籍を認めない日本の国籍法上、日本人入植者が「日本系満洲国人」となって日本国籍を放棄する事になれば、
新規日本人入植者が減少する恐れがあった。
さらに日本の統治下にあった朝鮮人を日本国民として扱っていた朝鮮政策との整合性の問題などで1940年に「暫行民籍法」
が制定され、民籍に記載された者は満州国人民として扱われるようになっただけ。
「満洲国民」を定義できなかったから、選挙も実施できない、議会も開催できない、憲法も制定できない、という状態だった。
当然そのままでは税制も制定できない。
だから戸籍のしっかりしている日本人とそれ以外に分けられただけ。
学問板にしてあまりにもレベルが低すぎるなw