12/12/19 05:09:28.57 Y7szBJw0P
>>10
>「戦闘員と非戦闘員の俘虜になった後の権利は異なる」
俘虜の権利は同じだろうなぁ。
>そうすると、件の「非戦闘員」は一般民衆と解釈しないと矛盾が生じるんですよ。
と、君はそう思うわけだよね。 しかし必ずしもそうではないんじゃないかと
俺は疑ってるわけだ。
>>17
>戦闘員が捕まっても彼らの職業が変わるわけ無いから戦闘できなくても戦闘員だ
そのあたり、解釈が一義的に確定してるとは必ずしもいえないんじゃないかねえ。
そもそも「戦闘員」って職業軍人のみを指す用語じゃないでしょ。南京の事例と
どの程度関係あるかについてはしらないが、ハーグの規定は民兵や義勇兵にも
適用されるって書いてあるわけでね。ハーグの第二条では非戦闘員である一般市民が
敵の接近にあたり、公然と兵器を携帯して戦争法規を遵守するならば、交戦者とみなす
とある。 交戦者は敵と戦闘するのだから、戦闘員だろう。ってことは、状況によって
非戦闘員が戦闘員になるってありうるわけだ。じゃあ、逆に戦闘員が非戦闘員になる
ということは、ありえないのか? すくなくとも、いかなる場合も戦闘員と非戦闘員は
厳密に区別できるとは考えにくいね、ハーグの規定をみるに。