12/12/21 12:05:11.10 tiuo/SIY0
>>157
日本政府見解の「非戦闘員」とは、当然のことながら戦後書かれたものであるから、
1949年のジュネーヴ諸条約の定義による「非戦闘員」ではないですか。
この場合、第1追加議定書に記載されている「戦闘外にある者」とは非戦闘員のこと
ではないですか?
法律に疎い素人なので、勘違いしているかもしれませんが。
1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)
第四十一条 戦闘外にある敵の保護
「戦闘外にあると認められる者」
第八十五条 この議定書に対する違反行為の防止
「戦闘外にある者」
非戦闘員(ウィキペディア「戦時国際法」より)
戦時国際法にいう非戦闘員とは降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、衛生要員、宗教要員、
文民であり、これを攻撃することは禁止されている。
1949年のジュネーブ諸条約と1977年のジュネーブ条約追加議定書ⅠとⅡにおいて定められている。
ICRC(赤十字国際委員会)法律顧問のニルズ・メルツァーの来日講演から
国際人道法上、武力紛争下にいる人々は、攻撃の際に正当な標的とみなされる人と、攻撃から
保護されるべき人に分けられます。前者には、紛争当事者に帰属する組織された戦闘員が入り、
後者には文民、戦闘能力を失った非戦闘員等が入ります。