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>>192 《続き》
秦や漢の時代を基準に
これらの東南アジアの国々の主張は、おおむね国連海洋法条約を根拠にしている。これに対し、中国は
自国の領有権は条約発効前にさかのぼるので、この問題に同条約は適用されないと主張する。歴史が
法に勝るというわけだ。
09年、中国は国連に対して、「南シナ海の島々と隣接する海域」および同海域の「海底とその土壌」に
対する「明白な領有権」を主張。根拠として提出した海図上では、南シナ海ほぼ全域がすっぽり点線で
囲まれており、その点線はベトナム、マレーシア、フィリピンなどの近隣諸国の沿岸をかすめていた(ただし、
点線内全域の領有権を主張するのかは明らかにしていない)。
この姿勢は、96年に中国が国連海洋法条約を批准したときの立場と大きく異なる。中国は当時、
「国際法と平等の原則に基づいて」個々の国と協議するとしていた。
中国がこの条約に関する立場を変えた点はほかにもある。96年には、外国の軍艦が中国領海を通航する
場合に承認申請を求めていたが、現在はEEZを通航する場合にも要求している。
一国のEEZは公海の一部であり、どの国の軍艦も承認なしに通航し、軍事行動を行えると、アメリカや
大半の先進国は主張している。この見解の違いが原因で、米海軍調査船が中国のEEZ内で情報収集活動
を行い、中国側がそれを妨害するというトラブルが相次いでいる。
国際法で、歴史を根拠にした領有権が認められるケースがないわけではない。長期にわたり1つの国だけが
公に領有権を主張していて、その主張がほかの国々に広く受け入れられている場合は、沿岸の国に湾や
離島などの領有権が認められる場合がある。