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(2) 「台湾受け渡しに関する公文」
また、下関条約第5条に従い、1895年6月2日に「台湾受け渡しに関する公文」に署名する際、
日本の水野弁理公使と清国の李経方全権委員との間で、台湾の附属諸島嶼の範囲について、
次のようなやり取りがなされた。
李は、日本が後日、福建省付近に散在する島嶼を台湾附属島嶼と主張することを懸念し、
台湾所属島嶼に含まれる島嶼の名を目録に挙げる必要はないかと尋ねた。水野は、島嶼名を
列挙すれば、脱漏したものや、無名の島があった場合、日中いずれにも属さないことになり
不都合である。
台湾の所属島嶼は海図や地図などにおいて公認されており、台湾と福建との間には澎湖列島の
「横はり」があることから、日本政府が福建省付近の島嶼を台湾所属島嶼と主張することは
決してない、と応答し、李も肯諾した。
これに関して、1895(明治28)年までに日本で発行された台湾に関する地図・海図の類は、
例外なく台湾の範囲を彭佳嶼までとしていて、地図や海図で公認された台湾附属島嶼に
尖閣諸島が含まれないことは、日清双方が認識していた。
尖閣諸島の領有をめぐる論点
―日中両国の見解を中心に―
国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 565(2007. 2.28.) p.7
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