12/02/03 13:43:06.42
○本郷先生によると保元元年の新制(新しい憲法)は冒頭で「九州の地
(日本全国)は一人(天皇)のもつところなり。王命(天皇の命令)のほか、
なんぞ私威(しい)を施さん」と力強く宣言しているではないか?
→原文を提示します。
一、可令下知諸国司、且従停止、且録状、言上神社仏寺院宮諸家新立庄園事、
仰、九州之地者一人之有也、王命之外、何施私威、
また全文テキストは下記です。
URLリンク(www.furugosho.com)
この用例の一文の後には、数十の神社や寺に対して固有の名前を挙げて
厳しく対応することを宣言しています。つまりこの保元元年の新制は、
租税権を中心にした神社仏寺院宮諸家への権力の明確化の宣言なのです。
つまり、神社仏寺院宮諸家に対しての荘園経営という権力構造上の
特殊な文脈での「王命」という成句での用例と考えるべきと思います。
「天皇」を直接「王」と呼んでいるわけではありません。
また、主に神社仏寺院が列挙されているので「王法正理論」から来ている
「王」の用法と考えるのが妥当でしょう。