14/06/18 02:41:33.40 irC5ye9/
>>411
>>398
> 現行法で説明しますと、
>家族写真は「三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するかが問題となります。
>普通に水着を着用していれば「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」に該当しないので、児童ポルノではありません。
改正案は
>衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)
>が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
になっているけど、これはあくまでも明確化であって変更ではないので、
今まで児童ポルノとして扱ってきた物は、今後も児童ポルノとして扱うし、
今まで児童ポルノとして扱われなかった物は、今後も児童ポルノとしては扱わない。
って前の生放送で坂井さんが言ってた。
坂井崇俊 Takatoshi Sakai?@takato1204
法制局「"処罰"範囲を限定するものではない」とのこと。なので±0ですかね。
RT @ogi_fuji_npo: 今度は、「5党合意案は、現行法より3号ポルノの定義が広がった」というデマを流す人が現れましたねぇ。
現行法の定義の範囲で、絞り込みをかける構成になってるのに。
bishopsama ?@bishopsama 6月3日
@takato1204 @ogi_fuji_npo それではいったい何を限定しているのでしょうか?
荒木俊三 ?@toshizoaraki 6月3日
@takato1204 @ogi_fuji_npo 定義の厳密化って間違いだったのか。
荻野幸太郎 ?@ogi_fuji_npo 6月3日
@takato1204 解釈運用で絞りこんでいた部分についても、文言で明確化したという趣旨ですね。
坂井崇俊 Takatoshi Sakai ?@takato1204 6月3日
@ogi_fuji_npo そう言うことになりますね。
坂井崇俊 Takatoshi Sakai ?@takato1204 6月3日
@bishopsama @ogi_fuji_npo 今までの運用上の捜査対象範囲は変わらないけど、法律上の文面は変わったと言う意味かと。