14/06/18 01:59:21.88 irC5ye9/
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自分は男性です。自分には姉がいます、幼かった頃、よく家族で海に行っては写真を撮って(水着姿)ました。その写真は自分たち家族の大切な思い出で、アルバムに載せてます。
ここで質問です。!!
今お話しした通り、家族の思い出の写真でも自分たちの幼い頃の写真(水着等)は改正後に児童ポルノとして処罰される可能性はあるのでしょうか??
可能性が少しでもあれば、処分しないといけないのでしょうか??正直処分したくありません。思い出もなくなってしまいます。
よろしくお願いしますm(__)m。
奥村 徹弁護士
現行法で説明しますと、
家族写真は「三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するかが問題となります。
普通に水着を着用していれば「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」に該当しないので、児童ポルノではありません。
仮に全裸・半裸の写真だとすると、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」に該当することになります。
次に「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を満たすかという問題になりますが、
これは(行為者とか描写された者の感覚では無く)一般人基準で判断されます。しかも、そういうものに敏感な人も含めて一般人だというのが判例ですので、素人が見ただけではわかりません。警察もその見解です。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
そこで改正案の単純所持罪では
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)」だけを処罰することにしています。
自分や家族の裸の写真を自己の性的好奇心を満たす目的で所持することはあまり無いので、これで救済されます。
結果として、家族の裸(全裸・半裸)写真については、
児童ポルノに該当する可能性がありますが、
家族内で持っている場合には処罰されないということになります。