14/05/29 20:04:52.05 miw+hA4K
ネギ板より
URLリンク(www.facebook.com)
はまち雅一
法務部会で「児童ポルノ」の「所持」を処罰の対象に加える「児童ポルノ禁止法改正案」を了承しました。
児童ポルノの「所持」については、児童ポルノ撲滅のためには製造・販売だけでなく所持も処罰しないと効果がないと指摘されておりました。
一方、所持まで処罰すると警察の恣意的な捜査によって、たまたま児童ポルノを所持した者も罰せられるとの反対意見もありました。
そこで、今回所持に関しては「殊更に児童の性的な部分が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮・刺激するもの」と定義付け、「自己の意思に基づいて所持するに至った者」を処罰の対象にしました。
加えて盗撮も処罰の対象にしました。
また、現在すでに所持している児童ポルノについては1年間の経過措置を設け、施行後1年以内に破棄すれば処罰しないことにし、バランスを図りました。