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「児童ポルノ」定義まとめ
>第二条
> この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
> この法律において「児童ポルノ」とは、
>次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
> 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
> 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(現行)
> 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
↓
(改正後)
> 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(現行)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(改正内容)
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
児童ポルノ禁止法改正に係る自公維新・実務者協議合意案対比表
URLリンク(taroyamada.jp)