14/06/05 23:46:33.71 hAuYisNN
個人的な所持の違法化は憲法19条違反
公権力に個人の心の中への介入を許す事がいかに恐ろしいか
秘密投票 (リンク先には書いてないけど憲法15条)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>秘密投票には、選挙人に対する干渉を防ぐ目的がある。
>逆に投票の秘密が保証されない場合、投票先指図などの脅迫・強要、開票結果による報復、または買収・贈賄につながりかねず、
>正当な選挙が望めなくなる。
これも同じ、介入を許す事がいかに危険かと言う事
>>458に「営利目的や他者への嫌がらせ目的、頒布目的の所持規制」は必須