児童ポルノ規制法改悪推進議員には投票しません!95at GIIN
児童ポルノ規制法改悪推進議員には投票しません!95 - 暇つぶし2ch409:無党派さん
14/06/05 08:59:32.97 6420Dhlv
これが施行されるなら廃棄するのは当然だが、よく分からないことが多い。
1号2号定義は分かる。こんなのはすぐ廃棄だ。
3号定義の線引きがやはり分からない。
以下の事例はどうなるか、考えてほしい。
①イメージビデオで、乳首チラや乳首ポチがあるもの。
②同様にイメージビデオで、割れ目の食い込みがあるもの(意外にあるかも)、
または大陰唇がわずかにチラっと水着から出てるところがあるもの。
③擬似的な性行為風の映像や画像(アイスや棒状の飴舐め、人形との擬似的性行為的映像、など)
④3号定義含め該当しそうな写真がある雑誌や写真集がある時、
そのページだけ切り取って捨てればセーフ?
⑤芸術として少女ヌードグラビアを掲載している雑誌の場合
⑥モデルの年齢が不確定な場合(18なのか15~17ぐらいなのか分からない場合、
「15」とか言っても藤軍団のように18以上の疑いが濃い場合がある)
1号2号定義なら分からないのはとりあえず廃棄だろうけど、
着エロ的なのは合法的に販売されたりしてるからな。
しかし、時々見せしめなのかエスカレートを警告なのか、着エロイメージビデオで「児ポの疑い」で摘発とかあるよな?摘発対象はダメなら、その対象作品は?
(そもそも摘発後に児ポで立件し罪が確定したのか分からない事案が多い。)
どこまでがOKかよく分からない。
⑦⑥と同じだが、海外作品で18以上か不確定な場合(制作年代や国によっては今でも16以上のポルノ出演OKの場合あり)
⑧アイコラは「創作物」だから除外?
顔は18未満でも、身体が18以上なら問題なし?
フェラコラもあくまで実際の行為の記録でなく創作物だから除外?
(もちろん身体画像が18未満ならアウトなんでしょう。)
⑨過去の映画作品で少女の裸が出てくるのはアウト?「転校生」はじめ結構あるんじゃないか?
他にもいろいろあるが、いったいどういう基準でセーフとアウトが決まるのか、明らかにしてもらう必要がある。


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