児童ポルノ規制法改悪推進議員には投票しません!95at GIIN
児童ポルノ規制法改悪推進議員には投票しません!95 - 暇つぶし2ch289:無党派さん
14/06/03 16:05:09.60 kWv69BCO
児ポ法改正案の定義だと「モザイクかけたら児童ポルノじゃなくなる」んだって。少女ヌード大復活の予感。

緊急発言:児童ポルノ禁止法改正案の「児童ポルノ」についての定義は最悪だ!
園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士
2014年6月3日 14時8分
URLリンク(bylines.news.yahoo.co.jp)

■児童の「性器な部位が露出され又は強調されている」ことは重要なのか?

では、改正案の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かっ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか?
参考になるのは、上の日弁連の意見書です。同意見書は、「殊更に(児童の)性器等が見える状態」について、次のように説明しています。

「乳幼児が,裸体で室内を這っているのは自然な光景であり、その際、乳首や男性器が見えることも自然な動作の中で十分にあり得ることであるから、これは『殊更に・・・見える状態』にはあたらない。
しかし、乳幼児の女性器は、不自然に開脚させなければ見えることは通常はあり得ず、女性器が見える写真は、『殊更に・・・見える状態』にあたる。」(同3頁)

確かに、このような画像を児童ポルノとして規制対象にすることには異論はないだろうと思います。
しかし、このように事実的な要素に定義を還元しようとする場合、たとえば「性的な部位」に(アダルトビデオのような)モザイク処理がなされていた場合に、それがはたして法的な意味で「児童ポルノ」だといえるのだろうかという疑問が湧きます。
日弁連の意見書は、そのような疑問について次のように答えています。

「児童ポルノの定義を前述のとおりとすると、女性器が見える状態で撮影された写真等は、その女性器部分を黒塗りにして完全に見えないようにすれば、その段階では児童ポルノには該当しないということになる。」(同3頁)(太字強調は筆者)

つまり、上のような定義を採用すると、性的な部位等が「見えなければ」そのような画像を「児童ポルノ」として規制できなくなり、極端なことを言えば(名誉毀損等の問題は別として)、まったく合法な画像として流通するおそれがあるということなのです。


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