14/05/31 19:48:27.48 fvRSqVVt
5党協議案の「性的好奇心目的での所持罰」って実は相当やばい。
こういう風に自白を迫られたら自白しちゃうかも。
性的好奇心を満たす目的所持罪
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。
2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。
程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。
(略)
客観的にこういうものを持っていた場合に、「性的好奇心を満たす目的」を要件にしたとしても、実務的には、原則として「性的好奇心を満たす目的」だったという認定になりそうです。
「一般人が性欲を興奮させ又は刺激するもの」を、たまたま行為者が「性的好奇心を満たす目的」なく所持しているということは滅多にないからです。
結局、所持の正当性(職務とか)で客観的に決まりそうです。
とすると、単に
「性的好奇心を満たす目的」ではありませんでした
と言えば言い逃れできるわけではありません。
一時ファイルへのダウンロードについては、「所持の認識がなかった」と否認するしかないですが、ネットやブラウザの動作を知っていると不利ですね。
また、こういう主観的な要件というのは、自白させるのが手っ取り早いので、警察は、厳しい取り調べで自白させればいいと思ってるかもしれません。
刑事 児童のHな画像というのは認めるんだな。
被疑者 はい。見た感じそうです。
刑事 俺もHだと思うし、一般人がみたら性欲を興奮させられるということだな。
被疑者 はい。見た感じそうです。
刑事 じゃあ、この児童のHな画像をなんで持ってたんだ?
被疑者 性的好奇心を満たす目的ではありませんでした
刑事 じゃあ、何でこんなにたくさん持ってたんだ?
被疑者 ・・・・
刑事 どうやって手に入れた?どこで手に入れた?
被疑者 ・・・・
刑事 さっきは「一般人がみたら性欲を興奮させられるHな画像だ」って認めただろ!おまえの性欲も興奮させるんだろ!
持ったらおまえの性的好奇心が満されるじゃねえか!
被疑者 ええ、まあ、そういうことになります。