自民党「現憲法は義務に関する規定が少ない」at GIIN
自民党「現憲法は義務に関する規定が少ない」 - 暇つぶし2ch1:無党派さん
13/07/05 08:14:06.39 bMe22ym7
★自民党は、日本という国そのものをブラック企業に変えるつもり

■自民党の憲法改正草案のベースになっている「権利ばかり主張しないで、まずはしっかり義務を果たしてからモノを言え」という論理は、どこかで聞いたことがないだろうか?
 そう、ブラック企業でよく用いられる論理。
 有給を取ろうにも「まず義務を果たせ」と脅され、会社の言う「義務」を果たすために、サビ残・休出といった契約外の強制労働。
 何が義務かは、会社によって恣意的に決められ、権利行使をしようとすると、すぐに義務を果たしていないことを理由に行使が制限される。
 ブラック企業はこのように前近代的だが、これを日本という国全体に広げるのが、自民党の憲法草案。

■片山氏の発言と、ブラック企業が用いる論理に共通するのは、いずれも権力者目線での物言い。
 国民一人ひとりや、労働者一人ひとりについての想像力が大きく欠如。

■天賦人権説「人権は、人が生まれながらにして持つ当然の権利であり、いかなる場合も剥奪されない」は、近代的な人権思想のコア。
 しかし、自民党の憲法改正草案は、天賦人権説を否定し、「権利が当然に付与されるものではなく、義務を果たして初めて付与される」とする。
 天賦人権説を否定するということは、人類が闘争の末に獲得してきた人権思想そのものを否定するのと同じ。日本を近代以前に戻そうという考え。

■どうやら、安倍政権はブラック企業の味方のようだ。その証拠に、驚くことに、「ワタミ」の会長が自民党の参院比例区の候補に。
 『政府は、ブラック企業の実態に、「黙認」どころか「お墨付き」を与えるこになる』。
 長時間労働で追い詰められた女性社員の自殺が労災認定されても、会長は「労務管理できていなかったとの認識はありません」と悪びれることもない。
 そんな人物を公認すれば、もはや自民党はブラック企業促進政党というしかない。
 こういうところに政権の正体が見えるのだ。

2:無党派さん
13/07/05 13:45:13.00 9bcwv7cM
ギムナジウム

3:無党派さん
13/07/05 14:32:24.11 UY4Bjfx3
頑張ろう有権者!勝つぞ!!!
【庶民や中小のミカタしても金にならぬ!!】

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【自民党を応援して日本を取り戻そう!!!!】

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【ありがとう自民党!!!】
ありがとう安倍総理!!!
邪魔な物はすべて排除して美しい日本へ!!!

比例で出馬=当選確実=確実にワタミ社長を政治家に!!!!

4:無党派さん
13/07/06 13:22:40.04 /lqigfck
投票率政党支持率の低下は政情安定民度向上社会成熟の証。無関心で居れないほど不平が強く、政治以外の不満解消手段に疎く、「情・惰性・一票の過大評価」等の非合理的動機に縛られた他力本願な国民が多ければ多いほど、政治依存度は高まる/感情自己責任論

5:無党派さん
13/07/07 13:59:31.26 QOSHBoOV
うんこ

6:無党派さん
13/07/10 13:13:10.22 f9oM7IOl
「憲法」は「国家に対する制約」です。
国家宛に書かれたものを国民が破ることはできません。
憲法の名宛人は統治権力なので、憲法に義務を書いた場合、
当然国民ではなく、為政者等に対して義務を課すことになります。

国民に対して国には「まともな労働」を提供する義務があります。
(職業安定組織の構成に関する条約:ILO88号条約など)

まともな労働条件でない仕事には就く義務はありません。
(日本国憲法第27条第2項など)

貧困は社会問題であり、それを個人の問題に帰属させてはいけません。
(日本国憲法第25条第2項など)

国民の義務は、国は国民に義務(教育、勤労、納税)を「課すことができる」という解釈、
あるいは、国は国民が義務を果たせるように法行政を整えねばならないという、国に対する制約なのです。
国は生活困窮者が義務を果たせるように助けてやらねばならないのです。

憲法は国への命令書。国民に対しての命令ではない。これ知らずに勤労の義務とかいう人多いよね^^;
スレリンク(poverty板)

7:無党派さん
13/07/10 13:27:36.55 apb0oosB
自民党 憲法改正草案 国民の32大義務
URLリンク(matome.naver.jp)

1国と郷土を誇りと気概を持って自ら守る義務(前文)
2人権尊重義務(前文)
3和を尊ぶ義務(前文)
4家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する義務(前文)
5自由と規律を重んじる義務(前文)
6美しい国土と自然環境を守る義務(前文)
7教育や科学技術を振興する義務(前文)
8国を成長させる義務(前文)
9良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承する義務(前文)
10国旗・国歌尊重義務(3条2項)
11国際平和誠実希求義務(9条1項)
12国防協力義務(9条の3)
13自由・権利保持義務(12条)
14自由・権利を濫用しない義務(12条)
15自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚する義務(12条)
16公益及び公の秩序服従義務(12条)
17身体拘束しない義務(18条)
18個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用しない義務(19条の2)
19宗教参加を強制しない義務(20条2項)
20通信の秘密を侵さない義務(21条3項)
21家族相互助け合い義務(24条1項)
22相互協力による婚姻維持義務(24条2項)
23環境保全協力義務(25条の2)
24教育を受けさせる義務(26条2項)
25勤労の義務(27条1項)
26児童を酷使しない義務(27条3項)
27納税の義務(30条)
28現行犯人以外を逮捕しない義務(33条)
29両議院議員を兼職しない義務(48条)
30地方自治負担分担義務(92条2項)
31緊急事態下指示服従義務(99条3項)
32憲法尊重義務(102条1項)


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