13/01/25 21:42:09.12 n8jLaJeC
>さらにアメリカでは、FBIが児童ポルノサイトへのリンクを装った「だましリンク」をネット上の電子掲示板などに貼り付け、
>そのリンクを一度でもクリックした人物をアクセス元(IPアドレス・リモートホスト)で割り出し、児童ポルノ処罰法違反容疑で逮捕する、おとり捜査も行われている。
>「おとり」というよりは「罠」という表現もできる。この場合、誤ってクリックしただけで逮捕される。
>しかもFBIのやっていることは本質的にはワンクリック詐欺と同様であり、被害者が存在しないにもかかわらず犯罪者を次々と生み出すことに繋がる[71]。
>
>日本でも児童ポルノの単純所持が違法化されれば、警察のこういった捜査が横行する危険性が出てくることになり、
>「犯意誘発型」に相当するはずのおとり捜査までもが合法化される危険性も出る
>(刑事訴訟法学の通説的見解によると、おとり捜査としては、犯行の機会を提供する「提供型」は許されるが、犯行を誘発する「誘発型」は許されないとする。
>捜査機関が犯罪者を積極的に作り出すからとする)
ウィキより引用、すなわち
「撮影提供」 は罪 / 「取得所持」 は無罪 としておくのが正しい