12/08/22 14:20:35.99 a28DmuRv
>>663 不動産取引ではまず取引金額の1割の手付けを買付側が売却側に払って契約し、後日に残り全額を払い取引が完了する
契約破棄の時は破棄した方が買付側の場合、1割の手付けの1割を放棄、売りつけ側の場合は手付けの2倍を買い片側に支払う
取引は普通は銀行の応接室で売買当事者と仲介不動産屋と司法書士の立会いのもと買付代金が売却側に入金になったことを確認すると同時に
売却側の不動産の登記必要書類と委任状を司法書士に渡し取引が終了する。登記も取引終了後司法書士が法務局へ行ってその日のうちに登記手続きを済ませる
何かの事情で登記日が遅れる場合は仮登記をする。新築の建物登記は依頼者がすでに新築物件に住んでるいるわけで不動産を占有しているから登記日がずれても
あまり問題ない。土地が絡むと金額も大きいし取引に齟齬の無いように細心の注意が必要
小沢の登記日をずらしたのは業界の常識では異常。疑問に思うなら知り合いの司法書士にでも聞いてください