12/08/17 21:30:55.83 vRtB0mDb
職員の政治的行為の制限に関する条例
・集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、
公に政治的目的を有する意見を述べること
・政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、
若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること
とりあえず、大阪市の条例で禁止されてる行為を抜粋してみたけど、
維新政治塾で街頭演説したら完全にアウトだなこれは。
つーか、国家公務員法と同じ条文を流用してるらしいから、
国家公務員で維新政治塾に参加してるヤツは、選考過程で街頭演説した段階でアウトになるんじゃね?