12/08/14 22:49:50.55 7PURPxwI
>>484
あなたの論は詭弁だよ。
地方議員の推薦にどのような意味がある?
有権者はその地方議員に投票する際に、国政選挙の候補者選出権を委任することに
なるのだけれど、そのことの正当性は?
また、間接投票制(=国政選挙の候補選出)により立候補の自由が侵される可能性はないのか?
法定得票数が10%となっている由来は知っている?
>さらに言えば、高額な供託金制度は、選挙に出続ける事によって
>徐々に支持を広めていくようなやり方を否定するものであり
なぜ、この事例だけを考慮せねばならないのか?
また、徐々に支持を集めて行くのであれば、多大な公費支援を受けずとも、地方選挙などの
利用も考慮すべきではないか?
泡沫候補は何回出馬しても、泡沫候補でしかないことは、有名泡沫候補の例を引けば自明でないか?
あなたの意見は、現実的な視点が欠如している。