12/12/20 22:13:34.37 tdPLx0hq
■アメリカ憲法
正当な法律の手続きなしに、 自由 財産 生命 を奪ってはならない
法律による刑罰を受けている場合以外は、意に反した拘束をしてはならない
■自民党の憲法改正案
「公の秩序」に反するなら 自由 財産 生命 を奪ってよし
「社会的・経済的関係」でない場合は 意に反した拘束をしてよし
「公の秩序」 「社会的・経済的関係」 の中身は、政府が勝手に決めますwww
233:無党派さん
12/12/20 23:24:57.32 DltuXTB4
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない
。
自民にとっての公益→原子力利権→原発反対集会は禁止
こんな感じ?
234:無党派さん
12/12/21 04:11:15.63 Or+7pVMi
東京新聞 筆洗(2012/12/20)***************
筆洗
2012年12月20日
明治憲法が制定される際、枢密院議長の伊藤博文と文相の森有礼(ありのり)の間で論争があった。
草案にある臣民の「権利」を「分際(責任)」と改めるべきだとの修正案に伊藤は「そもそも憲法創設するの精神は、
第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり」と反論した
▼臣民の責任を列挙するなら制定の必要はない。主権者である天皇の権力を制限し、
国民の権利を守ることが憲法創設の精神であると明言したのだ
▼憲法の役割は、国家権力に歯止めをかけることである、という立憲主義の精神を、
明治憲法の起草者が正確に理解していたことは新鮮な驚きだった
▼衆院選で圧勝した自民党の安倍晋三総裁は、改憲の手続きを定めた憲法九六条を
日本維新の会などと連携して見直す考えだ。強い反対が予想される九条を後回しにして
発議の条件である「三分の二条項」から手をつける戦術のようだ
▼自民党がかねて主張してきた九六条改正案を、憲法学者の小林節慶応大教授は
「何をするか分からないのに危険なピストルを渡せるだろうか?」と自著『「憲法」改正と改悪』で批判しているが同感だ
▼国防軍ばかりが注目された自民党の憲法改正草案は、基本的人権を守る姿勢が大きく後退し、
憲法が国家権力を縛る道具であることをまるで理解していないと思わせる条文が並ぶ。明治時代に戻って勉強し直してほしい
さすが、伊藤博文だな。
235:無党派さん
12/12/21 09:51:53.53 jUVw0VzN
>>234
危険なピストルはいくつか通ってるんだよな。
改正著作権法とか。
妙な使い方しませんから大丈夫ですよーというのが言い分だろうが、将来に渡って危険な使い方をされない(しない)事をどう担保するんだろう。
236:無党派さん
12/12/21 11:44:18.24 azGyF1F8
>>234
危険人物が権力の座についても、亡国されない為の知恵ですな。
237:無党派さん
12/12/21 15:01:11.37 KZpEeVE4
>>232
>中身は、政府が勝手に決めます
○中身は、国会が決めます
238:無党派さん
12/12/21 15:47:33.54 wwjxG8cI
法解釈は裁判所の専権。
公の秩序の中身は裁判所が決めることになっています。
239:無党派さん
12/12/21 18:17:51.23 QAXxQ1Cj
>>234
明治憲法を復活させるのが一番だな。
240:無党派さん
12/12/22 08:06:12.31 swZHsxOh
日本を中国・北朝鮮にしたい自民党↓
現行憲法で基本的人権を保障した「公共の福祉に反しない限り」という条文が、
自民党改憲案では「公益及び公の秩序に反しない限り」にすり替わり、
国家や政権政党に逆らう者、都合の悪い者は「公益及び公の秩序に反した」という名目で、
一切の権利を剥奪しても合憲になっている。
第18条 「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」も削除
また、21条の表現の自由の条文に
「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」
と、 お上に都合が悪い言論の一切を潰せる条文が追加され、
さらに立憲主義の規定(第97条)と、政教分離の原則(第20条)が削除されている。
241:無党派さん
12/12/22 08:58:57.55 h7I++nG8
片山さつきは北朝鮮のスパイ
242:無党派さん
12/12/22 09:29:36.20 cQXsfyz6
>>240
元々日本には「政治」はなかった
だから「政治」を求めた最初が聖徳太子
隋に派遣させ、政治や文化を学ばせたのが、中大兄皇子の大化の改新で、今みたいな首都制度や税金体制
これが築かれた
つまり日本は、中国からの政治のまるパクり
日本独自の政治はない
243:無党派さん
12/12/22 09:43:15.64 GXEShJVH
>>242
いまは、フランス、ドイツ、イギリスの制度をアレンジしたものなんですがね。
244:無党派さん
12/12/22 10:40:26.00 NoeihnTM
自民党の憲法案は戦前というよりも、江戸時代中期以降の幕府の基本思想「官尊民卑」
を具現化した感じがある。
245:無党派さん
12/12/22 11:25:25.73 C4Iz21/t
幕府の征夷大将軍が自民党の理想の首相像かも
そんなんじゃ北チョンの世襲制を笑えなくなるぜorz
246:無党派さん
12/12/22 14:22:27.67 xh9fcTWX
室井祐月が片山さつきに「弱者のことは頭にないんだな」と憤る
URLリンク(zasshi.news.yahoo.co.jp)
247:無党派さん
12/12/22 14:38:09.29 GXEShJVH
片山さつきさんの、人権を当然のものと思わずに、国民が国を良くするために自分が何ができるかを考える様な憲法にしたっていう主張、
なら国民はなんで高い金払って国会議員雇ってるんだって話になるよね。
国を良くするために何ができるか、普通の人は考えてる暇ないから任せてるんでしょうと。
自己存在理由否定して何しようとしてるのか。
248:無党派さん
12/12/22 18:47:31.77 swZHsxOh
■日本
国会議員 3300万+議員宿舎+議員年金
公務員 780万+退職金2900万+福利厚生+共済年金
ナマポ 170万(単身)
最低賃金 125万
^^^^^^^^^^^^^^^
■独仏北欧
国会議員 900万
公務員 400万
ナマポ 300万
最低賃金 260万
^^^^^^^^^^^^^^^
某ドイツ人 「日本は政治家官僚が泥棒しすぎ、最低賃金低すぎ」
249:無党派さん
12/12/23 17:40:09.07 R1GIF9qE
>>240
公益や公の秩序によって人権が制約されるのは
欧米でも同じなんだが。
あと97条は宮澤俊義も「位置を誤ったもの」としている。
もともと11条と重複しているので帝国議会でも削除すべしという議論があったが
ホイットニーが書いた条文を削除するのはけしからんということでそのままになっただけ。
その後、憲法の全条文にちゃんとした意義があるということにしたい護憲原理主義者によって
最高法規性の実質的根拠だという後付けの論理が生み出されたわけだが何の論拠もない。
250:無党派さん
12/12/23 17:43:46.71 R1GIF9qE
>>240
結社の自由は欧米諸国でも特に制約されてるのが一般的だよ。
>>194なんかもそうだしね。
251:無党派さん
12/12/23 17:50:23.72 oqFg9UfS
公の秩序ってのは民法で使われている言葉だぞ
公序良俗違反はちゃんと判例あるよ
民法は第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
で公共の福祉で縛られている
公共の福祉が公益及び公の秩序に変わると
今まで民法で使われていた意味と違った使われ方をするって事かな
なんか無理があるような気がする
252:無党派さん
12/12/23 17:59:28.02 R1GIF9qE
例えば刑法175条は表現の自由を規制しているが
これは「他者の人権との衝突の調整」のために規制しているのではなく
「公の秩序」を保護するために規制している。
また最近は日本でも景観条例が多く制定されるようになったが
欧米なんかでも家のデザイン等事細かに規制されることが多い。
これは景観という「公益」を保護するための財産権の規制といえる。
253:無党派さん
12/12/23 18:25:39.62 +tHlhxJe
>>252
法律と憲法を同列に語っても何にもならないよ。
まぁ、公の秩序にしようが公益にしようが、そこらへんの内容は変わらないと思うけど。
他にもっとヤバイのが露骨に入っているけれども。国家緊急権まがいの規定とか。
しかも、その規定だけじゃ何をしたいのかよくわからないところがまた微妙。
254:無党派さん
12/12/23 18:54:07.62 R1GIF9qE
>>253
全然同列に語ってないけど。
法律による人権規制を限界づけるのが憲法であって
わいせつ規制、景観規制等が憲法上許容されているというのは
憲法がまさに「公益」「公の秩序」を人権制約原理として認めてるということ。
そしてそれは現行憲法上もそうだし欧米諸国の憲法も同様であって
自民案は当たり前のことを憲法に明記したに過ぎない。
255:無党派さん
12/12/23 19:23:29.53 +tHlhxJe
>>254
法律の存在が、合憲の証明にはならないでしょう。
こういう法律があり、憲法でも許容されると解されてきた、というところを言わないと。
一般的に判例が外在的理由での人権の制限認めているのは事実だけれども、批判も多い。
まぁ内在的制約外在的制約で、具体的場面での違いはあんまり無いわけだから、
大して目くじら立てる必要もないわけだけど。
256:無党派さん
12/12/23 19:43:26.47 FO7RfDdP
>>251
> 公の秩序ってのは民法で使われている言葉だぞ
民法の第何条に?
257:無党派さん
12/12/23 22:49:26.55 2rf6tM6w
そもそも、人権のカタログにおいて最も重要な権利の1つである表現の自由について、
外在的制約による規制を正面から認めていること自体、はなはだ危険なことだ。
判例がわいせつ物に対する規制を合憲と解しており、性道徳や性風俗の維持を保護法益であると考えているからといって、
一般的に外在的制約を加えることが、当然に許されるものではない。
そもそも、重要性が全く異なる表現の自由と財産権とを同列に論じていること自体、>>252は問題外であるわけだが。