12/02/02 21:30:34.51 GmgIpzbE
>>196
>>労働組合は、国とか都道府県、市町村のなどの公的組織ではなく、労働条件の改善のために
公職選挙法の範囲内で選挙運動をすることは、当たり前のことだ。
地方公務員なら明確に違法
地方公務員法
第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、
第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
(略)