12/03/10 09:41:28.79 hEu306yB
・規制の範囲が曖昧である
→そもそも法は柔軟に対処できるように曖昧にしている。逆に曖昧でない法とういうものは存在しない
・強力効果論は間違いで限定効果論が主流
→後に提唱されてきた「新強力効果論」について触れていない
・単純所持禁止された際の冤罪への懸念
→児童ポルノを所持しているという確証が無い限り捜査令状は降りず、
令状主義の日本では逮捕される危険性は少ない
(ゼロではないがそれは性犯罪以外にも言えること)
・海外では冤罪が発生した事由がある
→海外では令状無しでの逮捕ができるため日本の刑法にそのまま当てはめるのは無意味
・それでも警察への冤罪の可能性は払拭できない
→そもそも警察が冤罪を起こすという前提の元では法治国家では生きていけない