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865 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:2012/02/25(土) 23:39:06.95 ID:/14YTQ6L0
本日のうぐいすリボン【表現の自由と知的財産権の衝突
~違法DL処罰化と著作権侵害非親告罪化を考える~】のまとめ
講師:白田秀彰先生(法政大学)
著作権の起源
・活版印刷が発明され、出版業者が出現すると、よく売れる出版物の海賊版を
出す業者は出版業者にとって脅威となる(出版業を始めるには元手がかかるうえに、
何がよく売れるのかよくわからない業種のため、売れるときに売れないと困る)→
そこで国王に既存の業者が出版権を認めてもらい、代わりに検閲に協力した→
国王大権が弱まり、検閲への批判が高まると、著作権は財産権の一部とされ、人間固有の
権利と解釈され、その解釈が大陸法の常識となった→しかし、英米法ではそのような
解釈はされなかった。本家イギリスはEU加盟に伴い大陸法となったが、アメリカだけは英米法が
生き続けた。
日本とアメリカの著作権概念の相違
・アメリカでは著作権は言論表現の自由を制約し得るものと考えられ、厳しい制約をクリアした場合にしか
認められない。アメリカでは著作権訴訟の対象となる作品は著作権局に登録された作品だけである。
著作権局に登録されていない作品は利用自由。(だから、著作権侵害が非親告罪でも問題ない)
・アメリカではフェアユースが幅広く認められている上に、著作権局に手数料を払うだけで認められる
ことも多い。(ある歌手の歌をアレンジして歌い、レコードを作って頒布するなど)
・日本では著作権はあらゆる創作物に認められており(素人の落書きや鼻歌にも)、著作権は
財産権の一部と考えられ、著作権侵害は必要最低限にしか認められていない。このような状態で
非親告罪化が導入されれば、大幅な表現活動の委縮が起こる。
・アメリカは著作権が最小限にしか認められていないので、著作権の強化がおこなわれても
影響は少ない。一方、日本をはじめ大陸法の国は影響は大きい。影響を最小限にするには、著作権強化の
外圧をはねのけるか、アメリカ流のフェアユースと登録制度を導入する必要がある。
・以上のことは著作権の専門家では常識だが、日本法とアメリカ法の違いをなぜ、専門家は説明しないのか、
異常である。