12/02/22 06:41:22.64 kgY9Na6j
Q:>>310 に書かれてある事がよくわからないよ・・・難しすぎる!
A:まず1つずつ説明していこう。去年の6月に刑法第175 条改正が改正され、「わいせつ物の頒布等」
要するに「エロいものをネットで売ったり、画像や動画をアップロードする事」も処罰の対象となったんだ
Q;それじゃ警察のやりたい放題じゃない!?
A:そう。しかも(2)で違法情報、要は偉い人がこれは違法だ!と判断する情報が掲載されていると
送信防止措置以外の対応を求めることができるようにしたがってるのさ
つまり検閲し放題だね