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大阪市の橋下徹市長が、職員労働組合の役員が勤務時間中に組合活動を行える「組合休暇」の廃止を
検討していることが分かった。市総務局が他市の調査などを始めている。無給の組合休暇は国の通知に
従って大半の市町村が設けており、廃止は極めて異例。組合側の強い反発が予想され、専門家からは
「適正な組合活動を侵害しかねない」と指摘する声が上がっている。
地方公務員法は、労働条件などの交渉に限り、組合役員が勤務時間に行えると規定。内部の会議や
役員選挙については、旧自治省が68年に「無給で休暇を与えることができる」と自治体に通知した。
総務省によると、09年9月時点で全国の1779市区町村中、1258市区町村が条例や規則で
組合休暇を規定。大阪市を含む19政令市はすべて、無給で年間30日以内に限って認めている。
大阪府、奈良県などは「交渉以外は勤務時間外や年次休暇で行うべきだ」として、規定していない。
大阪市では08年10月から1年間で延べ2739人が計7088時間を取得。事前に活動内容や
時間を記入して上司に申請する。11年には、市税事務所の組合役員が3年間で規定を約580時間
オーバーしたことが発覚。13人が処分を受けた。
橋下市長は市役所本庁舎に入居する6組合に退去要請した他、市役所との関係を適正化する条例案を
2月市議会に提案する方針。「法律上の義務以外はすべてリセットする」として、組合休暇などの廃止
を検討するよう市幹部に指示したという。
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