12/04/20 00:44:29.51 j3Is9rTS
日本においては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例により又は条文上認められている[9]。
真実性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても、
公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、
摘示した事実が真実に合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。
1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
3.摘示した事実が真実に合致すること(真実性)
相当性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させ、真実にも合致しない場合であっても、
公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあるときに(公益性)、
摘示した事実が真実であると信じるに足りる相当な理由があるならば(相当の理由)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。
1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
3.摘示した事実が真実に合致すると信じるに足りることが相当といえるだけの理由があること(相当の理由)
根拠があれば名誉毀損に当たらない考え方ならいくらでも存在するんだけど。
普通の人間なら判例なくても理解できるけどね。