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木更津工業高等専門学校
学生便覧
学則と諸規則
第53条 教育上必要があるときは、学生に退学、停学、訓告その他の懲戒を加えることがある。
2 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は校長がこれを行う。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者について行うものとする。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくして、出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者