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◆◆園芸初心者質問スレッド PART69◆◆ - 暇つぶし2ch751:花咲か名無しさん
12/06/02 14:20:10.18 h1Z7jpaq
>>732
該当部の抜粋な

農薬取締法 第十二条
 第一項:農林水産大臣及び環境大臣は(中略)農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)が遵守すべき基準を定めなければならない。
 第三項:農薬使用者は、第一項の基準に違反して、農薬を使用してはならない。

上記第一項の農林水産省・環境省が定めた基準(農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令) 令第五号
第二条:農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
 第一項:適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと


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