12/10/14 18:45:36.63 KA1EUOeq0
>>898
お前いつの法律で生きてんの?
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(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を
有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として
録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、
当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で
定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。