12/07/03 21:13:13.10 tppQmQjO0
まあどっちにしても「中身が違法ファイルであるかどうか知っていた」←これを証明するのは検察側の義務だからな
これができないなら、推定無罪の原則で無罪になるだけ
>ダウンロードしたら罪に問われるようなファイルであるかどうか
>ダウンロードして中身を確認してみようと思うのですが、
>とうやればダウンロードせずにダウンロードできまつか?
そんな状況はあまり無いと思うが中身が全くわからないし、予想もつかないような状況では適法でダウンロード可能
常識的な思考の範囲で中身が違法ファイルであると予想できる状況では「未必の故意」で違法だな