12/07/03 22:45:31.20 HehTyiDg0
>>149
意図しないものでもそれは別の著作権者の権利侵害なファイルだったりするかもしれないわけじゃん
その場合はいずれにしても訴えられたらアウトでしょうが
極端な話だけど要はその通信記録を権利者に伝えられて親告されたらアウトじゃん
著作権侵害しているファイルをダウンロードしたって行為自体を禁じてるんだから
著作権侵害しているかいないかを確認しようという意図でダウンロードすること自体が
意図して落としてる行為そのものでしょうが
どのみちアウトだよ
しかしそうやって権利侵害ファイルかどうかを確認することすら
今回の改正法は封じてしまっている…というわけではないかなー?と考えるわけです
そうすると誰も捕まえようとすることはできないし誰も捕まらない
当人が権利者だったら除外なんて見当たらないしその文言ってどこかにあるかな?
ファイルのものの著作権者本人だとしてもファイル自体は権利を侵害しているファイルなら
今回の条文の解釈としてはそれをダウンロードしただけでアウトじゃん
そういう話になるからみんなガクブルしてたわけでしょうが
さらにそれを恣意的に警察が捜査できるようになるってことで公権力濫用の問題とかね
でも公権力にしてもそのファイルが違法かどうかを確認することすら封じられてるなら
大概にしろってレベルでナンセンスな改正なんじゃないかな?と思ったわけですよ