12/07/03 22:35:38.52 HehTyiDg0
つまりですわ
P2Pにしろロダからにしろ
対象ファイルが違法性があるかどうかの確認がまず必要だと思われるわけだが
親告・非親告にしろ訴える側がそのファイルが違法かどうか確認しなきゃ訴えられないわけじゃん
でもそのファイルを確認するにはダウンロードしなきゃならない
そんでもって、それを確認するために行うダウンロードだって
『対象ファイルが違法と知りながら私的利用のためにダウンロード』する行為であって
要は誰にもそのファイルが違法かどうかなんて確認できない
確認のためだから私的利用じゃないなんて言い訳は通用しないしさせない方向で
それを許容すると誰かがその対象ファイルをダウンロードするときの言い訳にもなるからね
みんながみんな『違法性のあるファイルかを確認するためにダウンロードしました』、とやったとする
確認するためだから罰則対象にはあたりません…とは言えんでしょう
警察だからって捜査のために殺人することが許されてるわけじゃないでしょ
つまり警察だからって違法ダウンロードやっていいってわけじゃない
要はそういう話になるんじゃないかねぇ?
書けば書くほどとんちにしかならん
改正案を出した奴はもっときちんと議論すべきだった
いろんな意味で