12/06/18 12:24:08.46 9UOwH5lL0
>>343
刑事法では未必の故意も故意のうちなので、厳密には落としてみるまでわからなくとも
相当の蓋然性があると判断されれば未必の故意を問われる可能性はある
単純に考えて、ファイル名と中身が一致してる場合は「知らなかった」では
通りにくいんじゃないか
ファイル名が完全に偽装の場合は、故意ではなかったという主張が通る可能性は
結構あると思うが、中身を保存していた場合はなぜ捨てなかったのか聞かれるし
その偽りの名前のファイルを落とした動機等も問われるだろう
そこでちゃんと辻褄のあった説明ができないと結構苦しいと思われ