12/06/17 01:12:23.82 wVj//rEd0
>>946
だから最初っから今議論してる12年10月とか13年1月とか言われてる刑事罰についてはない、今は捕まらないって言ってるじゃない
刑事罰はつかないけど、
「あなたは11年○月X日に映画Aをダウンロードしましたね。
映画配信会社は本来売って得られるDVDの代金を損害賠償請求します」
って民事上の請求はできるの
こっちは10年1月1日に違法だと決まってて、こういうダウンロードが違法行為だと決まってるから
10年1月1日まで遡及して請求できる
不遡及に反してない