12/06/16 23:52:11.45 VYpumWse0
02:17:50から質疑
アップロードした者のアドレスをプロバイダが特定することはできるが、
ダウンロードした者のアドレスを特定することは困難。
アクセスした者すべてのIPアドレスを開示請求し、パソコンを調べるのは許されないしできない。
にもかかわらず罰則を設けることは、技術的にも憲法上もしてはいけない。
文化審議会著作権分科会の審議では、今回の私的違法ダウンロードの罰則化につき
関係者間で合意されたのか?
02:19:30から応答
整理段階。合意はできていない。
02:19:40から説明・質疑
動画投稿サイトには適法なもの(ニコニコ動画など)と違法なもの、
混在したもの(ユーチューブなど)がある。
放送局や映画提供サイト等では、無償提供と有償提供を含むもの、
期間限定や一部分の無償提供などが混在する。
適法なものと違法なもの、有償なものと無償なものが混在する。
ですよね?
02:20:20と02:21:35から応答
はい
02:22:00から質疑
こんなに判別困難なのに、ダウンロードを処罰対象とするのはおかしいだろ。
全然明確じゃないのに刑罰を定めるとか許されない。
以上
ダウンロード刑罰化の審議はこの部分のみ、昨日だけ。