12/06/16 02:23:05.29 9HbyMpir0
>>236
全然違うよ。
付随的審査権というのは
訴えがなければ違憲かどうかを判断できないという事。
つまり誰かが訴えれば付随的審査権の要件を満たす。
それと法案その物が違憲かどうかなんてのは過去にいくらでもある。
国会がらみで違憲かどうかを判断できないのは
法案成立手続に瑕疵があった場合にその手続き上の瑕疵を争えないのと
衆議院の解散が違憲かどうかは争えないという事のみ。
つまり法案の成立手続ではなく法案自体の違憲かどうかは争える。