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コンピューターウイルス:送信の男に略式命令 新設の「供用罪」 /栃木
他人が管理するウェブサイトにコンピューターウイルスを送信して利用不能にさせたとして、
栃木区検は21日、岡山市南区福浜町、自営業、富山崇容疑者(44)を不正指令電磁的記録供用罪
で栃木簡裁に略式起訴した。同日、同簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。
「供用罪」は6月の刑法改正で新設。1日に県警が全国で初めて適用し逮捕した。
起訴状などによると、8月26日夜、栃木市藤岡町の30代男性が管理するウェブサイトに
「ブラウザークラッシャー」と呼ばれるウイルスを送信。パソコンの画面にウェブページが大量
に表示される状態にし、男性のサイトのチャット(コンピューターネットワーク上の会話)を利用不能
にさせたとしている。【松本晃】
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