10/07/25 20:28:02
>>43>>45
thx
つまり、形を変えたそのものの販売でも、結果的に「キティ商品生産・販売」という解釈になるということか
ただナニイロだの、資材ブランドはまだわからない…というより、これはもう正当性の解釈の問題だろうけど
まぁ、逆手に取れば著作権なんてブランド物以外にも柄物にならほとんどあって、主張するかどうかの問題でしかなく、
「著作権があるものはダメ」「著作権で禁止されている」んじゃなく、結局、明確にブランドでも権利者の態度により差がありまくりってことか
なんか巷ではあいまいと言うか、知らずに何でも使ってる以外にも、逆に何でも通報な雰囲気もあるよなぁ。ここの人は違うだろうけど