13/07/12 20:53:23.95 8MgOUW3n0
>>509
違うやつかみたいだから答えてやる。
内線は電気通信事業ではないから電気通信事業法の適用を受けない。
なぜなら
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項 に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
六 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
とあり、
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
とある。
内線は第二条(1項)の五の電気通信上業者の取扱う通信ではないからだ。
しかし有線電気通信法の適用は受ける。
もし有線電気通信法の対象外と言うなら条文根拠を示せ。