13/07/12 18:45:58.67 8MgOUW3n0
>>500
議論で「諦めろ!」とかなんだろ?
お前、もしかしてH系の高卒かFランの法務?
いつもそういう態度で周囲に接してるのか?
相当追いつめられてるな、クビになりそうなのかなw
諦めないからじゃなく、かわいそうなバカにどっかで恥をかかずに済むように教えといてやる。
まあこっちも記憶違いで、引き合いに出した法律が違ってたけどな。
電気通信事業法じゃなく、有線電気通信法。
だがそんなことは関係ないだろう、
お前の根拠は、所有権があればどう盗聴しようと何に罪にもならない、だからな。
第二条 この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
2 この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。
第九条 有線電気通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。
第十四条 第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
4 前三項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 の例に従う。
ちなみに第九条で除かれている対象は電気通信事業法で定めがあるからだ。