13/03/12 23:04:59.82 qR58c+nP0
>>768
単にこういうの知らんかっただけ。
> 331条3項 委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
> 333条3項 次に掲げる者は、会計参与となることができない。 (1)株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
> 335条2項 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることができない。
とはいえ、条文をよく読めば、会社の中で取締役や監査役を分けて、
いわば政府の三権分立のようなコトをやっとるってコトや。
けど、政府自体が三権分立できてない日本国では、この法律もあってないのが実態。
ただ、実態がどうであろうが、ワタシの100通メールに対する取締役の善管注意義務が
免除されることはない。