13/03/12 22:35:41.53 1GQzckT60
>>74
>> 役員は人事権を使って組織運営をし、責任を果たすという事がわかったところでもう少し具体的に組織運営について話します。
>> 役員は自ら従業員(使用人)になることはできないという話はしました。
>
>とオマエ書いとるけど、それはあくまで日立製作所社内の論理や。
>法律に規定あるかよ?
会社法
331条3項 委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
333条3項 次に掲げる者は、会計参与となることができない。 (1)株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
335条2項 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることができない。
>> この監視義務は、取締役会の議題になった事項だけでなく、会社の業務一般が対象となります。
>ココはどないなんねん?
>たとえば雪印とか船場吉兆みたいなことが行われているのを
>取締役にどうしても知らせたくて100通メール送ったとして、それが威力業務妨害?
取締役の監視義務は従業員一人一人を監視するという意味ではない。
法律を守るために適切な体制を整備して、その組織が適切に運営されていることを監視するという意味。
もちろん取締役が一人一人監視することも可能。
でも取締役の業務範囲は広く、日立くらいの規模になるとすべての従業員を常に監視することは現実的に不可能。
だから専任組織を作って実務は任せ、その組織を監督することで任命責任を負う。
大西は直接役員にメールしたらしいけど、役員にしてみればその中身の精査はコンプラ部門に任せ、結果を報告させる事になっている。
最初の一回目は黙って受け取ってくれたでしょ?その時点では「役員は窓口じゃないんだけどなー」と思いつつ、コンプラ部門に回してくれてたんだろうね。
ただ、その後1500通もメールが届いたらそれはさすがに威力業務妨害になるでしょ。
そもそも、どうしても知らせたければ同じメールを100通送り付けてもいいって考える方がおかしいと思うけど。