13/03/12 12:52:37.22 K/DjV2h20
ID:1GQzckT60
オマエおハナシになりません。
いろいろ書いて難解なコトこぜくりまわしてくれとるけど、
> この監視義務は、取締役会の議題になった事項だけでなく、会社の業務一般が対象となります。
とあり、それに対応してワタシは、
・コンプライアンス通報としてメールを出せる役員全員にメール送付した。
・役員全員はメール内容をしっかり検討する必要があった。
こんだけやないか。
役員は、管理職に権限を移譲していると言えるが、だからといって、
役員みずからが行うべき善管注意義務について、自分に権限がないとは言えません。
オマエの論理は長ったらし過ぎるねん。
なぜか。
間違えたコトをやっとるから、シンプルに説明できんだけやないか。
ご く ろ う さ ん