13/03/12 03:21:00.28 U0/63KSY0
>>686 追伸
最後に書いてあるやん。
> この監視義務は、取締役会の議題になった事項だけでなく、会社の業務一般が対象となります。
ワタシの個人情報保護法違反の訴えメールについて、適切に処理をしなかったってのは
どっからどう考えても言えんねやぞ?
取締役が
「誰かが処理していると思ったから、ワタシは知りませんでした」
というのもまた監視義務違反な。
とうぜん、全員が、ワタシの訴え内容を仔細にチェックし、個人情報保護法違反はなかったと
確信を持っとかなアカンねん。
だからこそ、経済産業省の行政指導が、ハマちゃんが言うように、
どんなに些細なものであろうとも、個人情報保護法違反が、
実はあったということになったら、これは大変な問題やねん。