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【善管注意義務違反の例】
取締役が善管注意義務に違反したことにより会社に損害を与えた場合には、
会社に対し損害賠償責任を負うことになります。
いわゆる放漫経営などはその典型ですが、取締役の善管注意義務が問われる
のは、不作為、つまり会社としてなすべきことを怠ったことによる場合の方がむ
しろ多いといえます。たとえば、会社が借りていた不動産の賃貸借契約が解除さ
れた後、そのまま会社が不動産の占有を続けていたという事例につき、代表取締
役に善管注意義務違反が認められた裁判例があります。さらにこのケースでは、
他の取締役は代表取締役を監視すべき義務を怠っていたとも判断されました。
【他の取締役を監視する義務】
このケースもそうですが、何かトラブルがあった場合にしばしば問題になるの
は、取締役が他の取締役の不適切な行為を監視・監督しなかったという、いわゆ
る「監視義務」の違反です。取締役には、他の取締役を監視し、不適切な行為が
あれば、取締役会を自ら招集し、業務執行の適正化を図るという義務もあるので
す。この監視義務は、取締役会の議題になった事項だけでなく、会社の業務一般
が対象となります。
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