13/01/06 03:34:03.01 /KAYsr6p0
>>783
それから、なんべんも書いてきたけど、公知の情報も個人情報や。
原子力をも扱うIT戦略本部のヤツらが、こんな基本的なコトができてないって、
どういうこっちゃねんなあ。海外も問題にせんやろか?
URLリンク(www.caa.go.jp)
Q2-9 新聞やインターネットなどで既に公表されている個人情報は、個人
情報保護法で保護されるのですか。
A 公知の情報であっても、その利用目的や他の個人情報との照合など取扱
いの態様によっては個人の権利利益の侵害につながるおそれがあることから、個
人情報保護法では、既に公表されている情報も他の個人情報と区別せず、保護の
対象としています。
>>786
第三者関係なく、目的外収集は個人情報保護法第十六条違反。
つい先日書いたんやから、そこはちゃんと前提にしてよ。
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それと、問題の条件はちゃんとすべて表示しろ。オマエも社会人やろ。
URLリンク(www.itpassportsiken.com)
ITパスポート 平成21年春期 問2
個人情報保護法において,“個人情報”の対象となるものはどれか。
ア企業の名称,電話番号,住所など,特定の企業が識別できる情報
イ記名方式で取得したアンケートから,回答だけを集計して作成した報告書
ウ氏名,生年月日,住所が記入された顧客台帳
エ年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表
この選択肢の中では、"ウ"が回答と言うだけであり、
これ以外にも個人情報に当たるものは無数にある。